環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書令和5年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第6章>第2節 グリーンな経済システムの構築

第2節 グリーンな経済システムの構築

1 企業戦略における環境ビジネスの拡大・環境配慮の主流化

(1)環境配慮型製品の普及等
ア グリーン購入

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)(平成12年法律第100号)に基づく基本方針に即して、国及び独立行政法人等の各機関は、環境物品等の調達の推進を図るための方針の策定・公表を行い、これに基づいて環境物品等の調達を推進しました。

新たな特定調達品目として「個室ブース」、「ディスプレイスタンド」及び「低放射フィルム」を追加しました。また、コピー機等3品目及びタイルカーペットにおいてカーボンフットプリントの算定・開示を基準に盛り込むとともに、複数の品目においてカーボン・オフセットされた製品を配慮事項に設定しました。

グリーン購入の取組の更なる促進のため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団体、事業者等を対象とした全国説明会及びオンライン説明会を開催しました。

そのほか、地方公共団体等でのグリーン購入を推進するため、実務支援等による普及・啓発活動を行いました。

国際的なグリーン購入の取組を推進するため、グリーン購入に関する世界各国の制度・基準についての情報を収集するとともに、国内外のグリーン公共調達又は環境ラベルの専門家を招聘(へい)し、オンラインセミナーを開催しました。

イ 環境配慮契約

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)(平成19年法律第56号)に基づく基本方針に従い、国及び独立行政法人等の各機関は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」という。)を推進しました。

電気の供給を受ける契約及び建築に係る契約について基本方針の見直しを行うとともに、環境配慮契約の取組を更に促進するため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団体、事業者等を対象とした全国説明会及びオンライン説明会を開催しました。

地方公共団体等での環境配慮契約の推進のため、実務支援等による普及・啓発活動を行いました。

ウ 環境ラベリング

消費者が環境負荷の少ない製品を選択する際に適切な情報を入手できるように、環境ラベル等環境表示の情報の整理を進めました。我が国で唯一のタイプI環境ラベル(ISO14024準拠)であるエコマーク制度では、ライフサイクルを考慮した指標に基づく商品類型を継続して整備しており、2023年3月31日時点でエコマーク対象商品類型数は74、認定商品数は5万389となっています。

事業者の自己宣言による環境主張であるタイプII環境ラベルや民間団体が行う環境ラベル等については、各ラベリング制度の情報を整理・分類して提供する「環境ラベル等データベース」を引き続き運用しました。

なお、製品の環境負荷を定量的に表示する環境ラベルとしてはSuMPO環境ラベルプログラムがあり、複数影響領域を表すタイプIII環境ラベル(ISO14025準拠)のエコリーフと、地球温暖化の単一影響領域を表すカーボンフットプリント(CFP、ISO/TS14067準拠)の2通りの宣言方法があります。

(2)事業活動への環境配慮の組込みの推進
ア 環境マネジメントシステム

ISO14001を参考に環境省が策定した、中堅・中小事業者向け環境マネジメントシステム「エコアクション21」を通じて、環境マネジメントシステムの認知向上と普及・促進を行いました。2023年3月時点でエコアクション21の認証登録件数は7,455件となりました。

イ 環境報告

環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号。以下「環境配慮促進法」という。)では、環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制度的枠組みの整備や一定の公的法人に対する環境報告書の作成・公表の義務付け等について規定しています。環境報告書の作成・公表及び利活用の促進を図るため、環境配慮促進法に基づく特定事業者の環境報告書を一覧できるウェブサイトとして「もっと知りたい環境報告書」を運用しました。また、バリューチェーンマネジメントの取組促進のために2020年8月に公表した「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門~OECDガイダンスを参考に~」を題材に、環境デュー・ディリジェンスや情報開示の普及促進を図りました。

ウ 公害防止管理者制度

各種公害規制を遵守し、公害防止に万全を期すため、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)によって、一定の条件を有する特定工場には、公害防止組織の整備として、公害防止に関する業務を統括する公害防止統括者及び公害防止に関する技術的な事項を管理する国家資格を有する公害防止管理者等を選任し、都道府県知事等への届出が義務付けられています。

公害防止管理者等の資格取得方法は、国家試験の合格又は資格認定講習の修了の2種類があり、国家試験は1971年度から、資格認定講習は一定の技術資格を有する者又は公害防止に関する実務経験と一定の学歴を有する者を対象として、1972年度から実施されています。

エ その他環境に配慮した事業活動の促進

環境保全に資する製品やサービスを提供する環境ビジネスの振興は、環境と経済の好循環が実現する持続可能な社会を目指す上で、極めて重要な役割を果たすものであると同時に、経済の活性化、国際競争力の強化や雇用の確保を図る上でも大きな役割を果たすものです。

我が国の環境ビジネスの市場・雇用規模については、2021年の市場規模は約108.1兆円、雇用規模は約279.7万人となり、2000年との比較では市場規模は約1.7倍、雇用規模は約1.4倍に成長しました。環境ビジネスの市場規模は、2009年に世界的な金融危機で一時的に落ち込んだものの、それ以降は市場規模、雇用規模共に着実に増加しています。

2 金融を通じたグリーンな経済システムの構築

民間資金を環境分野へ誘引する観点からは、金融機能を活用して、環境負荷低減のための事業への投融資を促進するほか、企業活動に環境配慮を組み込もうとする経済主体を金融面で評価・支援することが重要です。そのため、以下に掲げる取組を行いました。

(1)金融市場を通じた環境配慮の織り込み

我が国におけるESG金融(環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)といった非財務情報を考慮する金融)の主流化のため、金融・投資分野の各業界トップと国が連携し、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として「ESG金融ハイレベル・パネル」を開催し、GX(グリーン・トランスフォーメーション)に向けた動きを踏まえつつ、生物多様性・自然資本や循環経済との一体的な推進に向けた金融面からの取組について議論を行いました。さらに、ESG金融に関する幅広い関係者を表彰する我が国初の大臣賞である「ESGファイナンス・アワード」を引き続き開催し、積極的にESG金融に取り組む金融機関、諸団体やサステナブル経営に取り組む企業を多数の応募者の中から選定し、2023年2月に開催された表彰式において発表しました。また、世界のESG投資が拡大する中、気候変動対策に積極的に取り組む企業に対して、円滑なESG資金の供給を促すため、我が国は気候変動関連情報を開示する枠組みであるTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に基づく情報開示を推進しているところです。具体的には、環境省では、2022年度にTCFD開示に係るセミナー形式の研修プログラムを実施し、地域金融機関69社が参加しました。さらに、金融機関3社に対して、ポートフォリオのカーボン分析パイロットプログラム支援を行いました。また、TCFDにおいて導入が推奨されているICP(Internal carbon pricing)については、事業会社4社をICPを用いた投資決定モデル事業として支援を行い、その結果を踏まえロールモデルとして紹介し、他事業者への普及に向け「インターナルカーボンプライシング活用ガイドライン(2023年3月)」を更新しました。さらに最新動向について調査した結果を「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ(2023年3月)」へ反映させて我が国の事業者へ周知しました。経済産業省においても、2019年に世界の産業界や金融界のトップが一堂に会する、世界初の「TCFDサミット」を開催し、2022年10月にはその第4回を開催しました。また、経済産業省が2018年12月に策定した「気候関連財務情報開示に関するガイダンス(TCFDガイダンス)」について、民間主導で設立されたTCFDコンソーシアムがその改訂作業を引き継ぎ、2020年7月「TCFDガイダンス2.0」、2022年10月には改訂版として「TCFDガイダンス3.0」として公表しました。こうした取組等を通じて、2023年2月時点で、我が国のTCFD賛同機関数は約1,210となり、世界最多となっています。

(2)環境金融の普及に向けた基礎的な取組

金融機関が自主的に策定した「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)」(約300機関が署名)について、引き続き支援を行いました。経済産業省は2021年5月に金融庁、経済産業省、環境省が共同で策定した「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」に基づき、鉄鋼、化学、電力、ガス、石油、紙・パルプ、セメント分野における技術ロードマップを取りまとめ、公表したほか、2023年3月に自動車分野を追加し、技術ロードマップを拡充しました。また、国内におけるトランジション・ファイナンスの促進に資するため、トランジション・ファイナンスの調達に要する費用に対する補助や情報発信も行っています。

(3)環境関連事業への投融資の促進

民間資金が十分に供給されていない再生可能エネルギー事業等の脱炭素化プロジェクトに対する「地域脱炭素投資促進ファンド」からの出資による支援、脱炭素機器をリースで導入した場合のリース事業者に対するリース料の助成事業、地域脱炭素に資するESG融資に対する利子補給事業など、再生可能エネルギー事業創出や省エネ設備導入に向けた支援を引き続き実施したほか、地域資源を活用した金融機関の取組に対する支援の結果を踏まえて「ESG地域金融実践ガイド2.2」を公表しました。

国内におけるグリーンボンド等の促進に資するため、グリーンボンド等の調達に要する費用に対する補助や情報発信、モデル事業を実施しました。また、グリーンファイナンスポータルにて、国内におけるグリーンファイナンスの実施状況等、ESG金融に関する情報の一元的な発信を行いました。加えて、国際的な原則の改定及び国内外の政策、市場動向を踏まえ、グリーンボンドガイドライン、グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドラインの改訂、サステナビリティ・リンク・ボンドガイドラインの新規策定を行いました。

日本政策金融公庫においては、大気汚染対策や水質汚濁対策、廃棄物の処理・排出抑制・有効利用、温室効果ガス排出削減、省エネ等の環境対策に係る融資施策を引き続き実施しました。

(4)政府関係機関等の助成

政府関係機関等による環境保全事業の助成については、表6-2-1のとおりでした。

表6-2-1 政府関係機関等による環境保全事業の助成

3 グリーンな経済システムの基盤となる税制

(1)税制上の措置等

2022年度税制改正において、[1]カーボンニュートラル実現に向けたポリシーミックスの検討、[2]地球温暖化対策のための税の着実な実施、[3]公共の危害防止のために設置された施設又は設備(廃棄物処理施設、汚水又は廃液処理施設)に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)、[4]再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)、[5]認定長期優良住宅に係る特例措置の延長(登録免許税、固定資産税、不動産取得税)、[6]認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減の延長(登録免許税)、[7]既存住宅の省エネ改修に係る軽減措置の拡充・延長(所得税、固定資産税)、[8]住宅ローン減税等の住宅取得促進策に係る所要の措置を講じました。

(2)税制のグリーン化

環境関連税制等のグリーン化については、2050年カーボンニュートラルのための重要な施策です。

我が国では、税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源CO2排出抑制のための諸施策を実施していく観点から、2012年10月に「地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例」が導入されました。具体的には、我が国の温室効果ガス排出量の8割以上を占めるエネルギー起源CO2の排出削減を図るため、全化石燃料に対してCO2排出量に応じた税率(289円/トンCO2)を石油石炭税に上乗せするものです。急激な負担増を避けるため、税率は3年半かけて段階的に引き上げることとされ、2016年4月に最終段階への引上げが完了しました。この課税による税収は、エネルギー起源CO2の排出削減を図るため、省エネルギー対策、再生可能エネルギー普及、化石燃料のクリーン化・効率化などに充当されています。

車体課税については、自動車重量税におけるエコカー減税や、自動車税及び軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)及び環境性能割といった環境性能に優れた車に対する軽減措置が設けられています。