公害紛争については、公害等調整委員会及び都道府県に置かれている都道府県公害審査会等が公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)の定めるところにより処理することとされています。公害紛争処理手続には、あっせん、調停、仲裁及び裁定の4つがあります。
公害等調整委員会は、裁定を専属的に行うほか、重大事件(水俣病やイタイイタイ病のような事件)、広域処理事件(航空機騒音や新幹線騒音)等について、あっせん、調停及び仲裁を行い、都道府県公害審査会等は、それ以外の紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行っています。
2021年中に公害等調整委員会が受け付けた公害紛争事件は27件で、これに前年から繰り越された35件を加えた計62件(責任裁定事件29件、原因裁定事件30件、調停事件3件)が2021年中に係属しました。その内訳は、表6-9-1のとおりです。このうち2021年中に終結した事件は11件で、残り51件が2022年に繰り越されました。
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終結した主な事件としては、「瀬戸市における廃棄物処分場からの土壌汚染による財産被害責任裁定申請事件及び同原因裁定申請事件」があります。この事件は、愛知県瀬戸市の住民1名及び事業を営む法人(申請人)から、衛生組合(関係3市により組織される一般廃棄物処理を行う一部事務組合)を相手方(被申請人)として、申請人らが事業を営む土地に、被申請人によって、焼却残さ及び不燃性破砕残さを埋め立てられたことが判明し、本件廃棄物から環境基準を大幅に超過するダイオキシン類が検出されたとして、損害賠償合計2,000万円の支払を求めるとともに、当該因果関係の存在の確認を求めたものです。公害等調整委員会は、本件について、裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催するとともに、必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、2021年3月、責任裁定申請事件については、本件申請を一部却下、一部棄却するとの裁定を行い、原因裁定申請事件については、本件申請を一部認容、一部棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
2021年中に都道府県の公害審査会等が受け付けた公害紛争事件は38件で、これに前年から繰り越された42件を加えた計80件(調停事件79件、義務履行勧告事件1件)が2021年中に係属しました。このうち2021年中に終結した事件は35件で、残り45件が2022年に繰り越されました。
公害紛争処理制度の利用の促進を図るため、都道府県・市区町村、裁判所及び弁護士会に向けて制度周知のための広報を行いました。また、公害紛争処理連絡協議会等を開催し、都道府県公害審査会等との相互の情報交換、連絡協議に努めました。
公害紛争処理法においては、地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものと規定され、公害等調整委員会は、地方公共団体の長に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めるとともに、地方公共団体が行う公害苦情の適切な処理のための指導及び情報の提供を行っています。
2020年度に全国の地方公共団体の公害苦情相談窓口で受け付けた苦情件数は8万1,557件で、前年度に比べ1万1,099件増加しました(対前年度比15.8%増)。
このうち、典型7公害の苦情件数は5万6,123件で、前年度に比べ騒音が4,335件、大気汚染が2,782件増加するなど、全体でも9,568件増加しました(対前年度比20.6%増)。
また、典型7公害以外の苦情件数は2万5,434件で、前年度に比べ廃棄物投棄が1,557件増加するなど、全体でも1,531件増加しました(対前年度比6.4%増)。
2020年度の典型7公害の直接処理件数(苦情が解消したと認められる状況に至るまで地方公共団体において措置を講じた件数)4万9,861件のうち、3万3,861件(67.9%)が、苦情を受け付けた地方公共団体により、1週間以内に処理されました。
地方公共団体が行う公害苦情の処理に関する指導等を行うため、公害苦情の処理に当たる地方公共団体の担当者を対象としたウェブセミナー等を実施しました。
環境犯罪について、特に産業廃棄物の不法投棄事犯、暴力団が関与する悪質な事犯等に重点を置いた取締りを推進しました。2021年中に検挙した環境犯罪の検挙事件数は6,627事件(2020年中は6,649事件)で、過去5年間における環境犯罪の法令別検挙事件数の推移は、表6-9-2のとおりです。
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2021年中に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)違反で検挙された5,772事件(2020年中は5,759事件)の態様別検挙件数は、表6-9-3のとおりです。このうち不法投棄事犯が52.4%(2020年中は50.7%)、また、産業廃棄物事犯が13.2%(2020年中は13.9%)を占めています。
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2021年中の水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)違反に係る水質汚濁事犯の検挙事件数は0事件(2020年中は1事件)でした。
2021年中における罪名別環境関係法令違反事件の通常受理・処理人員は、表6-9-4のとおりです。受理人員は、廃棄物処理法違反の7,625人が最も多く、全体の約84%を占め、次いで、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)違反(389人)となっています。処理人員は、起訴が4,627人、不起訴が4,372人となっており、起訴率は約51.4%となっています。起訴人員のうち公判請求は254人、略式命令請求は4,373人となっています。
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最近5年間に検察庁で取り扱った環境関係法令違反事件の通常受理・処理人員の推移は、表6-9-5のとおりです。2021年中の通常受理人員は9,074人で、前年より335人減少しています。
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