環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書令和3年版 環境・循環型社会・生物多様性白書施策第6章>第2節 グリーンな経済システムの構築

第2節 グリーンな経済システムの構築

1 企業戦略における環境ビジネスの拡大・環境配慮の主流化

グリーンな経済システムを構築していくためには、企業戦略における環境配慮の主流化を後押ししていくことが必要です。具体的には、環境経営を促進するため、幅広い事業者へ「エコアクション21」を始めとする環境マネジメントシステムの普及促進を引き続き行うとともに、環境報告ガイドラインや環境報告のための解説書、「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門~OECDガイダンスを参考に~」等の普及を通じ、企業の環境取組、環境報告を促していきます。

グリーン購入・環境配慮契約の推進について、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)(平成12年法律第100号)及び国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)(平成19年法律第56号)に基づく基本方針について適宜見直しを行い、国及び独立行政法人等の各機関が、これらの基本方針に基づきグリーン購入・環境配慮契約に取り組むことで、グリーン製品・サービスに対する需要の拡大を促進していきます。

2 金融を通じたグリーンな経済システムの構築

環境・経済・社会が共に発展し、持続可能な経済成長を遂げるためには、長期的な視点に立ってESG金融(環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)といった要素を考慮する金融)を促進していくことが重要です。このため、環境情報と企業価値に関する関連性に対する投資家の理解の向上や、金融機関が本業を通して環境等に配慮する旨をうたう「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」に対する支援等に取り組みます。

また、産業と金融の建設的な対話を促進するため、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に賛同する企業等により設立された「TCFDコンソーシアム」の活動の支援やシナリオ分析の支援等を通じて企業の積極的な情報開示や投資家等による開示情報の適切な利活用を推進していくとともに、産業界と金融界のトップを集めた国際的な会合「TCFDサミット」の継続的な開催を通じて日本の取組を世界に発信していきます。

金融・投資分野の各業界トップと国が連携し、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として「ESG金融ハイレベル・パネル」を定期的に開催し、ESG金融懇談会提言(2018年7月)に基づく取組状況のフォローアップを行うとともに、ESG金融に関する幅広い関係者を表彰する日本初の大臣賞である「ESGファイナンス・アワード」を引き続き開催します。

さらに、脱炭素というゴールに至るための円滑かつスピーディな移行に向けた「トランジションファイナンス」について、引き続き経済産業省や金融庁と共同で検討を行います。

環境事業への投融資を促進するため、民間資金が十分に供給されていない脱炭素化プロジェクトに対する「地域脱炭素投資促進ファンド」からの出資による支援、グリーンボンドの発行支援に要する費用に対する補助等によるその発行・投資の促進、地域金融機関のESG金融への取組支援等を引き続き実施していきます。加えて、脱炭素機器のリース料低減を通じてESGリースの取組を促進し、サプライチェーン全体での脱炭素化を支援します。

以上により、金融を通じて環境への配慮に適切なインセンティブを与え、金融のグリーン化を進めていきます。

3 グリーンな経済システムの基盤となる税制

2021年度税制改正において、[1]地球温暖化対策のための税の着実な実施、[2]車体課税のグリーン化、[3]廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る課税免除特例措置の延長(軽油引取税)、[4]低公害自動車の燃料を充てんするための設備に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)、[5]試験研究を行った場合の法人税額等の特別控除(所得税、法人税、法人住民税)、[6]技術研究組合の所得計算の特例の延長(法人税)の措置を講じています。特に、[2]車体課税のグリーン化については、自動車重量税のエコカー減税、自動車税・軽自動車税の環境性能割、それぞれについて、2030年度燃費基準の達成度に応じた減税の仕組みとされています。

エネルギー課税、車体課税といった環境関連税制等による環境効果等について、諸外国の状況を含め、総合的・体系的に調査・分析を行い、引き続き税制全体のグリーン化を推進していきます。地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例については、その税収を活用して、エネルギー起源CO2排出抑制の諸施策を着実に実施していきます。