環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書令和2年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第1部第4章>第3節 中間貯蔵施設の整備

第3節 中間貯蔵施設の整備

1 中間貯蔵施設の概要

放射性物質汚染対処特措法等に基づき、福島県内の除染に伴い発生した放射性物質を含む土壌及び福島県内に保管されている10万ベクレル/kgを超える指定廃棄物等を最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管する施設として中間貯蔵施設を整備することとしています。福島県内の除去土壌等の発生量は、約1,650万m3と推計されており、東京ドームの約13倍に相当します(2018年3月集計時点)。

環境省では、中間貯蔵施設の整備と継続的な除去土壌等の搬入を進めています。除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入に際しては、草木類等の可燃物については可能な限り減容化(可燃物を焼却)した上で輸送を行うこととしており、現時点での輸送対象物量(搬入済量+仮置場及び減容化施設等での保管量)は約1,400万m3(2019年10月時点)と推計されています(図4-3-1)。

図4-3-1 中間貯蔵施設に係る当面の輸送の状況

2 中間貯蔵施設の用地取得の状況

中間貯蔵施設整備に必要な用地は約1,600haを予定しており、予定地内の登記記録人数は2,360人となっています(うち2020年1月末までに地権者の連絡先を把握した面積は約1,560ha、登記記録人数は約1,960人)。2020年3月末までの契約済み面積は約1,164ha(全体の約72.8%。民有地については、全体約1,270haに対し約88.3%に当たる約1,122ha)、1,759人(全体の約74.5%)の方と契約に至っています。政府では、用地取得については、地権者との信頼関係はもとより、中間貯蔵施設事業への理解が何よりも重要であると考えており、引き続き地権者への丁寧な説明を尽くしながら取り組んでいきます。

3 中間貯蔵施設の整備の状況

2016年11月から受入・分別施設(図4-3-2、写真4-3-1)と土壌貯蔵施設(図4-3-3、写真4-3-2)の整備を進めています。受入・分別施設では、福島県内各地にある仮置場等から中間貯蔵施設に搬入される除去土壌を受け入れ、搬入車両からの荷下ろし、容器の破袋、可燃物・不燃物等の分別作業を行います。土壌貯蔵施設では、受入・分別施設で分別された土壌を放射能濃度やそのほかの特性に応じて安全に貯蔵します。2017年6月に除去土壌の分別処理を開始し、2017年10月には土壌貯蔵施設への分別した土壌の貯蔵を開始しました。また、2020年3月には減容化施設の稼働を開始し、減容化施設で発生した灰の廃棄物貯蔵施設への貯蔵を開始しました。

図4-3-2 受入・分別施設イメージ
写真4-3-1 受入・分別施設
図4-3-3 土壌貯蔵施設イメージ
写真4-3-2 土壌貯蔵施設

4 中間貯蔵施設への輸送の状況

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送については、2020年3月末までに累計で約668万m3の輸送(輸送対象物量1,400万m3(2019年10月時点)のうち約48%)を実施しました(写真4-3-3)。

写真4-3-3 中間貯蔵施設への輸送の様子(輸送時は緑色のゼッケンを掲示)

また、より安全かつ安定した輸送を目的に、大熊インターチェンジ・常磐双葉インターチェンジからの工事用道路や待避所、高速道路の休憩施設、輸送車両待機場所の整備といった道路交通対策に加え、運転者研修等の交通安全対策、輸送出発時間の調整など特定の時期・時間帯への車両の集中防止・平準化を実施しています。

5 2020年度事業方針の公表

2020年1月に、「2020年度の中間貯蔵施設事業の方針」として、[1]安全を第一に、地域の理解を得ながら、事業を実施する、[2]2021年度までに、県内に仮置きされている除去土壌等(帰還困難区域を除く)の搬入を概ね完了することを目指す、[3]これに向け、身近な場所から仮置場をなくすことを目指しつつ、2020年度は安全を第一に、前年度と同程度の量を輸送するなどの方針を示しました。あわせて、当面の施設整備イメージ図(2020年1月)(図4-3-4)を公表しました。

図4-3-4 当面の施設整備イメージ

6 減容・再生利用に向けた取組

福島県内の除去土壌等については、中間貯蔵開始後30年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずることとされており、福島県外における除去土壌等の最終処分に向けては、最終処分量の低減を図ることが重要です。このため、県外最終処分に向けた技術開発等の取組に関する中長期的な方針として、2016年4月に「中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略」及び「工程表」を取りまとめ、2019年3月に見直しを行いました(図4-3-5)。また、2016年6月には、除去土壌等の再生利用を段階的に進めるための指針として、「再生資材化した除去土壌の安全な利用に係る基本的考え方について」を取りまとめました。

図4-3-5 中間貯蔵除去土壌等の減容・再利用技術開発戦略の概要

これらに沿って、現在、福島県南相馬市及び飯舘村において、除去土壌を再生資材化し、試験盛土の造成等を行うといった再生利用の安全性を確認する実証事業を実施しています。また、飯舘村においては、農地の造成を行った上で資源作物等の試験栽培等も行っています。これまでに実証事業で得られた結果からは、空間線量率等の大きな変動が見られず、盛土の浸透水の放射能濃度は検出下限値未満となっています。