資料12 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)の概要


(PCB係)
我が国においては、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物が長期にわたり処分されていない状況にあることから、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理のために必要な体制を速やかに整備することにより、その確実かつ適正な処理を推進することが喫緊の課題となっています。こうした課題を踏まえ、PCB措置法が平成13年6月に制定され、平成13年7月から施行されました(資料12-図)。

資料12-図	PCB特措法の体系

法律の概要は以下のとおりです。

(1)国の基本計画及び都道府県の処理計画
1)環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画を定めるものとすること。
2)都道府県は、国の計画に即して、その区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する計画を定めるものとすること。

(2)ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者に対する規制
1)事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理しなければならないものとし、毎年度、その保管及び処分の状況を都道府県知事に届け出ること。
2)事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を、処理の体制の整備の状況等を勘案して政令で定める期間内に処分し、又は処分を他人に委託しなければならないこと。
3)環境大臣又は都道府県知事は、事業者が期間内にポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分しない場合には、事業者に対し、処分その他必要な措置を命ずることができること。
4)保管等の届出義務、期間内に処分しない場合の命令等に違反した者について所要の罰則を設けること。

(3)体制の整備
国は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備を推進し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めること。


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