資料11 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)の概要


(1)法律の目的
循環型社会の形成のためには、再生品等の供給面の取組を強化することに加え、再生品等に対する需要が確保されることが重要です。グリーン購入法は、循環型社会基本法の趣旨に則り、国等の公的部門による環境物品等の調達の推進及び環境物品等に関する情報提供の推進により需要の転換を図り、循環型社会の形成に資することを目的として平成12年5月に制定され、平成13年4月から全面施行されました。

(2)国等による環境物品等の調達の推進
グリーン購入法では、環境負荷低減に資する物品及びサービスを「環境物品等」と呼んでいますが、再生品等はこれに該当するものとして定められています。
国は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)」を定めることとなっており、ここには、1)環境物品等の調達の推進の基本的方向、2)特定調達品目(国等の各機関が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類)及びその判断の基準等、3)その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項を定めることとなっています。国(国会、各省、裁判所)及び政令で定められる独立行政法人等は、毎年度、これに即しての「環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)」を作成・公表し、具体的目標を定めて環境物品等の調達を推進し、年度終了後、調達実績を公表することとされています。
また、地方公共団体及び地方独立行政法人については、調達方針を定めて環境物品等の調達の推進に努めること、国民及び事業者については、できる限り環境物品等の選択に努めることが定められています。
なお、環境物品等であるからといって、これを無駄に購入して消費・廃棄することは、環境保全上好ましくないことから、グリーン購入法では、国等、地方公共団体及び地方独立行政法人に対して、環境物品等の調達の推進を理由として物品等の調達量の増加をもたらすことがないよう配慮することを求めています。

(3)環境物品等に関する情報提供の推進
グリーン購入を推進するためには、環境物品等に関する情報が消費者に提供されることが重要であることから、グリーン購入法では、1)物品の製造、輸入、販売等を行う事業者に対して、その製造等する物品等についての環境情報を適切な方法により提供するよう努める、2)環境ラベル等の情報提供の質的向上を図るため、第三者的立場から環境物品情報を提供するものは、科学的知見を踏まえ、国際的取決めとの整合性に留意しつつ、有効かつ適切な情報の提供に努める、3)国に対し、製造メーカー等や環境ラベル機関等による環境物品情報の提供状況について整理・分析し、その結果を提供することが求められています(資料11-図)。

資料11-図	グリーン購入法の仕組み



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