資料13 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)の概要
不法投棄等の産業廃棄物の不適正な処分は、地域の生活環境保全上の支障を長期間にわたって生じさせているばかりでなく、廃棄物の処理に対する不信感の象徴として扱われ、循環型社会の形成の阻害要因となっていること等から早期に問題解決を図る必要があります。また、平成9年の廃棄物処理法改正により創設された産業廃棄物適正処理推進センターによる原状回復支援制度の対象とならない、平成10年6月以前に行われた不法投棄事案については、都道府県等の費用負担が大きいこと等から原状回復等が進んでいないのが現状です。
このことから、平成15年6月に、産廃特措法が成立し、施行されました。同法に基づき、平成10年6月以前に不適正処分された産業廃棄物(特定産業廃棄物)による生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止(支障の除去等)を、平成24年度までの10年間で計画的かつ着実に推進することとしています。
この法律に基づき、環境大臣は、平成15年10月、支障の除去等の推進に関する基本的な方向、都道府県等が実施する特定支障除去等事業その他の支障の除去等の内容に関する事項等についての基本方針を策定しました。この基本方針に即して、都道府県等は具体的な特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を講ずべき事案の範囲、支障除去等事業の内容に関する事項等を定めた実施計画を策定します。実施計画の策定にあたっては、本来特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を行うべき不法投棄の行為者等の責任を明確化するとともに、都道府県等環境審議会及び関係市町村の意見の聴取等を行うこととされています。
都道府県等がこの実施計画に基づいて特定支障除去等事業を実施する場合には、都道府県等が負担する事業経費について地方債の特例を認めることにより都道府県等の費用負担を軽減することとしています(資料13-図)。