資料10 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)の概要

食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに、飼料や肥料等の原材料として再生利用するため、食品循環資源の再生利用等にかかわる各主体の責務、食品関連事業者の基準に基づく再生利用等の実施を内容とする食品リサイクル法ル法が平成12年6月に制定され、平成13年5月に施行されました。
同法において、事業者及び消費者は食品廃棄物等の発生抑制等に努め、食品関連事業者は主務大臣が定める再生利用等の基準に従い再生利用等に取り組むものとされ、主務大臣はこの基準に基づき食品関連事業者に対し、指導、助言、勧告及び命令を行うことができることを規定しています。さらに、これら食品関連事業者の再生利用等への取組を促進する措置として、主務大臣の登録を受けた再生利用事業者等について、廃棄物処理法、肥料取締法等の特例が講じられることを規定しています(資料10-図)。

資料10-図	食品リサイクル法の仕組み



前ページ 目次 次ページ