環境影響評価法(平成9年法律第81号)だけでなく、地方公共団体の環境影響評価関連条例及び事業者の自主的な取組とも連携して、環境影響評価の適正な運用に努めるとともに、環境影響評価の実施後も、報告書手続等を活用し、環境大臣意見を述べた事業等について適切なフォローアップを行います。また、環境影響評価法の対象外の事業についても情報収集に努め、必要に応じて、事業計画等に際しての環境配慮を促進させる方策を検討する。
風力発電については、個別の事業の実施に先立つものとして、環境情報等の重ね合わせを行い、関係者による調整の下で、環境保全を優先するエリア、風力発電の導入を促進し得るエリア等の設定を行うゾーニング手法に係るマニュアルの普及を図るとともに、環境影響評価におけるゾーニングの制度化の在り方等に関する検討を行います。
環境影響評価法に基づき、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業等について適切な審査の実施を通じた環境保全上の配慮の徹底に努めるとともに、審査体制の強化を図ります。また、環境影響評価の信頼性の確保や評価技術の質の向上に資することを目的として、調査・予測等に係る技術手法に係る情報収集や普及を引き続き推進するとともに、国・地方公共団体等の環境影響評価事例や制度等の情報の整備・提供・普及を進めます。
風力発電所等の設置等の事業や火力発電所のリプレースの事業に係る環境影響評価手続について、3~4年程度かかるとされる手続期間を、風力・地熱発電所については半減、火力発電所リプレースについては最短1年強まで短縮させることを目指します。このため、引き続き、「環境アセスメントデータベース“EADAS(イーダス)”」を通じた地域の環境情報の提供等に取り組みます。また、風力発電事業に関しては、今後導入の拡大が見込まれる洋上風力発電について、環境影響評価の技術手法等や海洋環境に関する基礎的な情報の収集・整備を行います。さらに、上記のゾーニング手法に関するマニュアルを周知するとともに、制度化の検討に向けた実証事業を実施します。
アジア各国が抱える課題の解決に向けて、各国や国際機関等のネットワークの維持・発展等により、環境影響評価制度とその実施の強化に向けた取組を推進します。
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