グリーンな経済システムを構築していくためには、企業戦略における環境配慮の主流化を後押ししていくことが必要です。具体的には、環境経営を促進するため、幅広い事業者へ「エコアクション21」を始めとする環境マネジメントシステムの普及促進を引き続き行うとともに、環境報告ガイドラインの改定や環境報告ガイドライン作成の手引きの発行等を通じ、環境報告書の公表を促していきます。
グリーン購入・環境配慮契約の推進について、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)及び国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号。以下「環境配慮契約法」という。)に基づく基本方針における規定事項について適宜追加・見直しを行います。また、国及び独立行政法人等の各機関は、これらの基本方針に基づきグリーン購入・環境配慮契約に取り組むことで、グリーン製品・サービスに対する需要の拡大を促進していきます。
サービサイジング、シェアリングエコノミーなど新たなビジネス形態の把握・促進やグリーン製品・サービスの輸出の促進に取り組んでいきます。
環境・経済・社会が共に発展し、持続可能な経済成長を遂げるためには、長期的な視点から、ESG投資等の環境金融を促進していくことが重要です。このため、環境情報と企業価値に関する価値関連性に対する投資家の理解の向上や、金融機関が本業を通して環境等に配慮する旨をうたう「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」に対する支援等に取り組むとともに、環境報告ガイドラインの改定・普及や投資家と企業の対話を活性化するプラットフォームの整備等を通じ、企業価値の向上に向けて環境情報の開示に取り組む企業の拡大及び企業が開示する情報の質の適正化を図ります。
金融市場関係者が参画する懇談会を開催し、国民の資金(年金資産、預金)を「気候変動問題と経済・社会的課題との同時解決」、「新たな成長」へとつなげるため、我が国金融業界が果たすべき役割等について検討を行います。
環境事業への投融資を促進するため、地域低炭素促進ファンドからの出資による民間資金が十分に供給されていない低炭素化プロジェクトへの支援や、低炭素機器をリースで導入した場合のリース事業者に対するリース料の助成事業、企業の環境配慮の取組を促す環境配慮型融資や環境リスク調査融資の促進に向けた利子補給事業等を引き続き実施していきます。加えて、グリーンボンド関連情報を集積・発信するプラットフォームを整備するなど、グリーンボンド発行・投資の促進を図ります。
以上により、金融を通じて環境への配慮に適切なインセンティブを与え、金融のグリーン化を進めていきます。
2018年度税制改正において、[1]地球温暖化対策や森林・自然の維持・回復の観点から税制全体のグリーン化の推進、[2]特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金算入等の特例措置の延長、[3]公共の危害防止のために設置された施設又は設備に係る課税標準の特例措置の延長、[4]廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る課税免除の特例措置の延長、[5]省エネ再エネ高度化投資促進税制の創設等の措置を講じています。
エネルギー課税、車体課税といった環境関連税制等による環境効果等について、諸外国の状況を含め、総合的・体系的に調査・分析を行い、引き続き税制全体のグリーン化を推進していきます。地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例については、その税収を活用して、エネルギー起源CO2排出抑制の諸施策を着実に実施していきます。
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