環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成30年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部>第2章 生物多様性の保全及び持続可能な利用〜豊かな自然共生社会の実現に向けて〜>第1節 生物多様性の現状と対策

第2章 生物多様性の保全及び持続可能な利用〜豊かな自然共生社会の実現に向けて〜

第2章では、我が国の生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた取組について記述します。はじめに、生物多様性の現状として、愛知目標の進捗状況について紹介し、国立公園や野生生物を取り巻く現状について記述します。続いて、「生物多様性国家戦略2012-2020」(2012年閣議決定、以下「国家戦略」という。)の5つの基本戦略に沿って、それぞれに関連する取組を報告します。

第1節 生物多様性の現状と対策

1 我が国の愛知目標の達成に向けた進捗状況

愛知目標の達成に向け、我が国では国家戦略を策定し必要な取組を行っています。2016年11月に公表した「生物多様性国家戦略2012-2020の達成に向けて加速する施策」に基づき、強化が必要とされた施策と、新たに実施することとした施策を中心に各種施策を推進しました。また、生物多様性ウェブサイトに我が国の愛知目標の達成状況を公表しました。

2 国立公園を取り巻く状況

(1)国立公園満喫プロジェクト等の推進

2016年3月に政府で取りまとめた新たな観光戦略である「明日の日本を支える観光ビジョン」において、外国人を日本に誘致するための方策の一つとして「国立公園」が取り上げられたことを契機として、国立公園満喫プロジェクトをスタートしました。本プロジェクトでは、日本の国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」とし、2015年に490万人であった訪日外国人の国立公園利用者を1,000万人にするという目標を掲げて、まず阿寒摩周、十和田八幡平、日光、伊勢志摩、大山隠岐、阿蘇くじゅう、霧島錦江湾、慶良間諸島の8つの国立公園で「ステップアッププログラム2020」を策定し、先行的、集中的に取組を進めています。2017年は、ビジターセンターや歩道等の整備、上質な宿泊施設や滞在施設の誘致、ツアー・プログラムの開発、質の高いガイドの育成、ビジターセンター情報発信強化プロジェクトの実施、ビジターセンターにおけるツアーデスクの設置等の新たなサービスの提供、利用者負担による公園管理の仕組みの導入、海外プロモーションの実施等に向けた検討を進め、順次取り組みました。また、国立公園満喫プロジェクトの目標は、全国の国立公園で達成していくものであることから、地域やテーマを限定して先行8公園の成果をその他の国立公園に広げる国立公園満喫プロジェクト展開事業を開始しました。

(2)国立公園における自然環境インベントリ整理

再生可能エネルギーの導入促進が求められている今日、国立公園内におけるこれら取組の効率的な導入の支援を主な目的として、全国に34か所ある国立公園における地形・地質、動植物を始めとした景観要素に関する既存資料を網羅的に収集し、インベントリとして整理しました。また、これらの資料に含まれる各種情報のデータベース化を進めました。収集した情報は合計240万レコード以上に上り、自然環境の概況や法制度等の様々な条件を可視化した地図についても作成を進めました。今後、これらのデータを適切に公開することにより、自然環境等に配慮した適切かつ効率的な再生可能エネルギーの導入促進を始め、円滑な公園区域や公園計画の検討等に寄与することが期待されます。

3 野生生物を取り巻く状況

(1)鳥獣の管理の推進

近年、ニホンジカやイノシシ等の一部の鳥獣については、急速に生息数が増加するとともに生息域が拡大し、その結果、自然生態系や農林水産業等への被害が拡大・深刻化しています。こうした状況を踏まえ、2013年に、環境省と農林水産省が共同で「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」を取りまとめ、当面の捕獲目標として、ニホンジカ、イノシシの個体数を10年後(2023年度)までに半減させることを目指すこととしました。

このため、2015年5月に施行された鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)においては、都道府県が捕獲を行う指定管理鳥獣捕獲等事業や捕獲の担い手の育成・確保に向けた認定鳥獣捕獲等事業者制度の創設など、「鳥獣の管理」のための新たな措置が導入されました。

指定管理鳥獣捕獲等事業は、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるとして環境大臣が指定した指定管理鳥獣(ニホンジカ及びイノシシ)について、都道府県又は国の機関が捕獲等を行い、適正な管理を推進するものです。国は指定管理鳥獣の捕獲等の強化を図るため、都道府県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業に対し、交付金により支援を行っており、2017年度においては、38道府県で当該事業が実施されました。

また、認定鳥獣捕獲等事業者制度は、鳥獣保護管理法に基づき、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や従事者の技能・知識が一定の基準に適合し、安全を確保して適切かつ効果的に鳥獣の捕獲等を実施できる事業者を都道府県が認定するものです。鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者及び事業管理責任者等に修了が義務付けられている安全管理講習及び技能知識講習並びに夜間銃猟を含む認定を受けるために必要な夜間銃猟安全管理講習を政府が実施しており、各都道府県において認定鳥獣捕獲等事業者(2018年3月末時点:40都道府県、134団体)の認定が進んでいます。

なお、狩猟者については、約53万人(1970年度)から約19万人(2015年度)まで減少し、さらに2015年度において60歳以上の狩猟者が全体の約3分の2を占めるなど高齢化が進んでいることから、捕獲等を行う鳥獣保護管理の担い手の育成が求められています。このため、政府において、狩猟免許の取得年齢の引き下げ、狩猟を紹介する「狩猟の魅力まるわかりフォーラム」の開催、鳥獣保護管理に係る専門的な人材を登録し紹介する事業など、様々な取組を行いました。

(2)希少野生動植物種の保全

里地里山等の二次的自然に生息・生育する種の保護については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)に基づく国内希少野生動植物種に指定すると、一律の厳しい規制が調査研究や環境教育等に支障を及ぼす場合があるなどの問題点がありました。そのため、二次的自然に生息・生育する種の生息・生育地の保全等の施策を進めることができるよう、当該種に対応した新たな種指定制度を検討することが求められていました。

また、野生動植物の生息・生育状況の悪化に伴い、生息域外保全が必要となる種の数は増加しており、動物園、水族館、植物園、昆虫館等の多様な主体と緊密に連携していくことが必要不可欠となっています。これら動植物園等が行う生息域外保全の取組について、各動植物園等の自主努力のみに頼るのではなく、公的な位置付けや支援を検討する必要がありました。

さらに、国際的な希少野生動植物種については、種の保存法において国内流通を規制することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という。)の国際取引規制の効果的な実施を補完する役割を果たしています。しかしながら、違法な流通事例等も確認されているため、流通管理の強化を図る必要があります。

これらの状況を踏まえ、[1]商業目的での業捕獲等のみを規制することができる特定第二種国内希少野生動植物種制度の創設、[2]希少野生動植物種の飼育栽培について、適切な能力及び施設を有する動植物園等を認定する認定希少種保全動植物園等制度の創設、[3]国際希少野生動植物種の流通管理の強化等を内容とする、種の保存法の一部を改正する法律が2017年5月に成立、6月に公布され、2018年6月から施行予定です。

(3)侵略的外来種への対応

外来種とは、人によって本来の生息・生育地からそれ以外の地域に持ち込まれた生物のことです。そのような外来種の中には、我が国の在来の生物を食べたり、すみかや食べ物を奪ったりして、生態系を脅かしている侵略的なものがおり、地域ごとに独自の生物相、生態系が形成されている我が国の生物多様性を保全する上で、大きな問題となっており、国内の絶滅危惧種のうち、爬虫類の7割以上、両生類の5割以上において、減少要因として外来種が挙げられています。更には食害等による農林水産業への被害、咬傷(こう)等の人の生命や身体への被害に加え、文化財の汚損、悪臭の発生、景観・構造物の汚損等、様々な被害が及ぶ事例が見られます。

とりわけ、人間活動の発展に伴い人及び物資の移動が活発化し、輸入品に付着するなどにより非意図的に国内に侵入する生物が増加しており、2017年6月には、兵庫県において、南米原産のヒアリが国内で初めて確認され、以降2018年3月までに12都府県で26事例が確認されました。環境省では、地元自治体や関係行政機関等と協力して発見された個体は全て駆除するとともに、リスクの高い港湾においてモニタリング調査を実施するなど、ヒアリの定着を阻止するための対策を実施しています。加えて、外来種の導入経路の一つであるペット等の輸入に関して、生きている動物の輸入量は、1990年代をピークに減少傾向にはありますが、これまで輸入されなかった種類の生物が新たに輸入されるなど、新たなリスクが存在しているといえます。

このような外来種の脅威に対応するため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)に基づき、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種を特定外来生物として指定し、輸入、飼養等を規制しています。2017年には、鳥類、昆虫類等陸生節足動物、その他の無脊椎動物について特定外来生物の新規指定の検討を進め、新たに2018年の1月に14種類の生物の輸入や飼養等を規制しました(表2-1-1)。2018年3月時点で特定外来生物は合計146種類(2科、15属、122種、7交雑種)となっています(図2-1-1)。

表2-1-1 2017年度に指定された特定外来生物
図2-1-1 特定外来生物の種類数

今回の指定は、2015年3月に環境省及び農林水産省で公表している「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」(以下「生態系被害防止外来種リスト」という。)の策定を受けたものです。生態系被害防止外来種リストには、外来生物法による規制のない種や、国内由来の外来種も含めた特に注意の必要な外来種429種類を掲載しており、これらの中から、生態系等への被害が我が国で顕在化する前の外来生物について、被害の未然防止の観点を重要視して選定しています。

生態系被害防止外来種リストと同時期に公表した「外来種被害防止行動計画」では、外来種による被害を防止するための基本的な考え方や、外来種対策において各主体が果たすべき役割と行動指針を整理しています。今回指定された種についても、本計画を踏まえ、主にペット・観賞魚業界等を対象に普及啓発を行うとともに、指定後に国内で新たな侵入情報が確認された種については自治体と連携し定着状況の確認調査を実施しました。