環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書語句説明>[な]

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名古屋・クアラルンプール補足議定書

正式名称「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」。カルタヘナ議定書第27条に基づき、平成23年10月に名古屋で開催され、日本が議長を務めた第5回締約国会議において採択されたが、平成26年3月現在で未発効。日本は平成24年3月署名。遺伝子組換え生物の国境を越える移動により生物多様性の保全及び持続可能な利用に損害が生じた場合の責任と救済に関して、締約国が講ずるべき措置を規定している。

名古屋議定書

正式名称「生物多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利益から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」。平成22年10月に名古屋で開催された生物多様性条約COP10において採択された。平成26年3月現在で未発効。日本は平成23年5月に署名(未締結)。生物多様性条約の3番目の目的である遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ公平な配分(ABS)を達成するため、各締約国が具体的に実施するべき措置を規定している。

ナショナル・トラスト活動

寄附を募って土地や建造物等を取得したり、所有者と保全契約を結んで開発を防ぐなどの方法により、国民自らが自然環境や歴史的価値を有する文化遺産等の景観を保全、管理し、それらの財産を広く一般に公開する市民運動。この活動は19世紀末の英国で始まり、現在、日本各地でも広く行われている。

ナノ材料

ナノ物質のうち、工業的使用を目的に意図的に製造されたもの及びその凝集物。

南極地域の環境の保護に関する法律

平成9年法律第61号。国際的な協力の下に、南極地域の環境の包括的な保護を図り、「環境保護に関する南極条約議定書」の的確かつ円滑な実施を確保するため、南極地域活動計画の確認制度を設けるとともに、環境影響評価の実施、南極動植物の保護、廃棄物の処分及び管理、海洋汚染の防止並びに特別保護地区における活動の制限などを規定し、南極地域における行為の制限に関する所要の措置等を講じているもの。また、同法第5条第1項に基づき、南極地域で観光、冒険旅行、取材等のあらゆる活動(ただし、海域における漁業活動等は除く)を行う場合は、当該活動について環境大臣へ申請し、南極地域に与える影響に係る基準を満たしている旨の確認を受ける必要がある。また、日本以外の議定書締約国において、確認に類する許可等の行政処分を受けた場合には、同法第5条第3項に基づき環境大臣への届出が必要となる。詳細については、「南極地域の環境保護」ホームページ(http://www.env.go.jp/nature/nankyoku/kankyohogo/(別ウィンドウ))参照。