環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第2部第4章>第2節 大気環境の保全対策

第2節 大気環境の保全対策

1 大気環境の監視・観測体制の整備

(1)国設大気測定網

 大気汚染の状況を全国的な視野で把握するとともに、大気保全施策の推進等に必要な基礎資料を得るため、国設大気環境測定所(9か所)及び国設自動車交通環境測定所(10か所)を設置し、測定を行っています。これらの測定所は、地方公共団体が設置する大気環境常時監視測定局の基準局、大気環境の常時監視に係る試験局、国として測定すべき物質等(有害大気汚染物質)の測定局、大気汚染物質のバックグラウンド測定局としての機能を有しています。

 加えて、国内における酸性雨や越境大気汚染の長期的な影響を把握することを目的として、「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画(平成26年3月改訂)」に基づくモニタリングを離島など遠隔地域を中心に全国24か所で実施しています。

 また、環境放射線等モニタリング調査として、離島等(全国10か所)の人による影響の少ない地域において大気中の放射線等のモニタリングを実施しており、その調査結果を、ホームページ「環境放射線等モニタリングデータ公開システム(http://housyasen.taiki.go.jp/(別ウィンドウ))」で情報提供しています。

(2)地方公共団体の大気汚染監視体制

 都道府県等では、一般局及び自排局において、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「大防法」という。)に基づく大気の汚染状況を常時監視しています。

 また、国は、そのデータ(速報値)を「大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)」によりリアルタイムに収集し、インターネット及び携帯電話用サイトで情報提供しています。

 微小粒子状物質(PM2.5)に関しては、平成21年9月に環境基準を設定し、平成22年度からは、地方公共団体により、大防法に基づく大気の汚染状況の常時監視が開始されました。また、常時監視に用いるPM2.5の自動測定機について、標準測定方法との等価性の評価を行っています。

2 ばい煙に係る固定発生源対策

 大防法に基づき、ばい煙(窒素酸化物、硫黄酸化物、ばいじん等)を発生し、及び排出する施設について排出基準を定めて規制等を行っています。加えて、施設単位の排出基準では良好な大気環境の確保が困難な地域においては、工場又は事業場の単位で窒素酸化物及び硫黄酸化物の総量規制を行っています。

3 移動発生源対策

(1)自動車単体対策と燃料対策

 自動車の排出ガス及び燃料については、大防法に基づき逐次規制を強化してきています(図4-2-1図4-2-2図4-2-3)。

図4-2-1 ガソリン・LPG乗用車規制強化の推移

図4-2-2 ディーゼル重量車(車両総重量3.5t超)規制強化の推移

図4-2-3 軽油中の硫黄分規制強化の推移

 中央環境審議会では、「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」が継続的に審議されています。平成24年8月の第十一次答申に基づき、NOx後処理装置の性能低下の原因究明及び対策等について、平成24年10月に環境省・国土交通省合同で「排出ガス後処理装置検討会」を開催し、平成25年3月に中間報告を、平成26年3月には最終報告を取りまとめました。(表4-2-1)。

表4-2-1 中央環境審議会での審議状況

 また、公道を走行しない特殊自動車(以下「オフロード特殊自動車」という。)に対する排出ガス規制を行う特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号。以下「オフロード法」という。)に基づき、平成18年10月から原動機の燃料の種類と出力帯ごとに順次使用規制を開始する等、排出ガス対策に取り組むとともに、中環審「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」第九次答申及び第十一次答申の提言を踏まえ、ディーゼル特殊自動車の窒素酸化物(NOx)の規制値の強化等を行うため、平成26年1月にオフロード法及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく関係法令の改正を行いました。そのほか、平成23年度以降順次強化している排出ガス基準に適合するオフロード特殊自動車等への買換えが円滑に進むよう、税制の特例措置、政府系金融機関による低利融資、ハイブリッドオフロード特殊自動車等を導入する際の補助を講じました。

(2)大都市地域における自動車排出ガス対策

 自動車交通量が多く交通渋滞が著しい大都市地域の大気汚染状況に対応するため、関係機関が連携して総合的な取組を行っています。なかでも自動車NOx・PM法(図4-2-4)に基づき大都市地域(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、大阪府及び兵庫県)においては、各都府県が「総量削減計画」を策定し、自動車からのNOx及びPMの排出量の削減に向けた施策を計画的に進めています。

図4-2-4 自動車NOx・PM法の概要

 さらに、同法による車種規制の円滑な施行を図るため、政府系金融機関による低利融資等の普及支援策を講じるとともに、排出ガス低減性能の高い自動車の普及や排出基準に適合している全国のトラック・バス等であることが判別できるように「自動車NOx・PM法適合車ステッカー」の交付等に取り組んでいます。

(3)低公害車の普及促進

 平成32年までに、新車販売に占める次世代自動車の割合を最大で50%まで普及するとの目標に基づき、次世代自動車等の普及に取り組んだ結果、平成24年度における新車販売に占める次世代自動車の割合は、約20%となりました。

 低公害車の普及を促す施策として、車両導入に対する各種補助、自動車税のグリーン化及び自動車重量税・自動車取得税の免除・軽減措置等の税制上の特例措置並びに政府系金融機関による低利融資を講じました。

 また、低公害車普及のためのインフラ整備については、国による設置費用の一部補助、燃料等供給設備に係る固定資産税の軽減措置等の税制上の特例措置及び政府系金融機関による低利融資を実施しました。

(4)交通流対策

ア 交通流の分散・円滑化施策

 道路交通情報通信システム(VICS)の情報提供エリアのさらなる拡大を図るとともに、スマートウェイの一環として高速道路上を中心にITSスポットサービスを推進し、道路交通情報の内容・精度の改善・充実に努めたほか、信号機の高度化、公共車両優先システム(PTPS)の整備、総合的な駐車対策等により、環境改善を図りました。また、環境ロードプライシング施策を試行し、住宅地域の沿道環境の改善を図りました。

イ 交通量の抑制・低減施策

 交通にかかわる多様な主体で構成される協議会による都市・地域総合交通戦略の策定及びそれに基づく公共交通機関の利用促進等への取組を支援しました。また、交通需要マネジメント施策の推進により、地域における自動車交通需要の調整を図りました。

(5)船舶・航空機・建設機械の排出ガス対策

 船舶からの排出ガスについては、国際海事機関(IMO)の排出基準(MARPOL条約附属書VI)を踏まえ、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染防止法」という。)により、窒素酸化物、燃料油中硫黄分濃度等について規制されています。

 航空機からの排出ガスについては、国際民間航空機関(ICAO)の排出基準を踏まえ、航空法(昭和27年法律第231号)により、炭化水素、一酸化炭素、窒素酸化物等について規制されています。

 建設機械のうちオフロード特殊自動車については、オフロード法に基づき平成18年10月より順次使用規制を開始し、平成23年10月からは次期排出ガス基準による規制を順次開始しており、「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針」に基づきNOx、PM等大気汚染物質の排出抑制に取り組んでいます。

 一方、オフロード法の対象外機種(発動発電機や小型の建設機械等)についても、オフロード法の平成18年基準と同等の排出ガス基準値に基づき策定した「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」等により、排出ガス対策型建設機械の使用を推進しました。また、これら建設機械の取得時の融資制度を設置しました。

(6)普及啓発施策等

 低公害車(次世代自動車等)やエコドライブの普及啓発を目的として、平成25年5月に「エコ&セーフティ神戸カーライフ・フェスタ2013」を実施しました。また、11月の「エコドライブ推進月間」を中心に、マイカーの使用抑制等や適切な自動車の使用等を呼び掛けるとともに、エコドライブ普及連絡会が策定した「エコドライブ10のすすめ」の普及啓発を図りました。

4 微小粒子状物質(PM2.5)対策

 平成21年9月に環境基準が設定されたPM2.5について、常時監視網の整備に取り組んでいます。また、PM2.5の排出源は、固定発生源、移動発生源及び大気中での生成など多岐にわたるため、効果的な対策の検討のために質量濃度に加え成分分析も行うこととするなど、発生源情報の整備や大気中の発生メカニズムの解明等の科学的知見の集積に取り組んでいます。

 なお、平成25年に中国においてPM2.5による深刻な大気汚染問題があることが確認されました。我が国でも一時的にPM2.5濃度の上昇が観測されたこと等により、PM2.5による大気汚染について国民の関心が高まってきたことを踏まえ、同年2月、国内の観測網の充実、専門家会合による検討、国民への情報提供、対中国技術協力の強化等から成る当面の対応方針を取りまとめました。専門家会合では、PM2.5に関する「注意喚起のための暫定的な指針」が示され、この暫定指針に基づき、都道府県等において注意喚起の運用や情報提供が実施されています。その後、同年11月には、それまでの暫定指針の運用状況を踏まえて、運用の一部見直しを行いました。また、同年12月には、PM2.5による大気汚染に関して包括的に対応していくため、「PM2.5に関する総合的な取組(政策パッケージ)」を公表しました。

5 光化学オキシダント対策

(1)光化学オキシダント緊急時対策

 都道府県では、大防法に基づく大気の汚染状況の常時監視において、光化学オキシダントの濃度が高くなり、被害が生ずるおそれがある場合に、光化学オキシダント注意報等を発令しています。その際には、ばい煙排出者に対する大気汚染物質排出量の削減及び自動車使用者に対する自動車の走行の自主的制限を要請するほか、住民に対する広報活動と保健対策を実施しています。また、気象庁では光化学スモッグに関連する気象状況を都道府県に通報し、光化学スモッグの発生しやすい気象状況が予想される場合にはスモッグ気象情報や全般スモッグ気象情報を発表して国民へ周知しています。

 加えて、環境省では光化学オキシダントによる被害を未然防止するため、「大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)」により、都道府県等が発令した光化学オキシダント注意報等発令情報を、リアルタイムで収集し、これらのデータを地図情報などとして、インターネット等で一般に公開しています(大気汚染物質広域監視システム(愛称:そらまめ君)http://soramame.taiki.go.jp/(別ウィンドウ))。

(2)揮発性有機化合物排出抑制対策

 揮発性有機化合物(以下「VOC」という。)は光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質の生成の原因物質の一つであり、その排出削減により、光化学オキシダント及び浮遊粒子状物質による大気汚染の改善が期待されます。

 VOCの排出抑制対策については、平成22年度までに全国のVOC総排出量を平成12年度に比べて3割程度削減させることを目標に、法規制と自主的取組を適切に組み合わせた制度(以下「ベストミックス」という。)により実施しました。平成22年度のVOC総排出量は平成12年度に対し44%削減されたことから、平成24年4月に環境大臣から中央環境審議会に「今後の揮発性有機化合物の排出抑制対策の在り方について」について諮問を行い、平成24年12月に中央環境審議会から答申されました。答申では法規制と自主的取組を組み合わせた現行のVOC排出抑制制度はこのまま継続することとなっています。

(3)光化学オキシダント対策に向けた現象解明の推進

 平成24年3月に策定した「光化学オキシダント調査検討会報告書」に基づき、「モニタリングの充実・データの多角的解析」、「排出インベントリの精緻化」、「シミュレーションの高度化」を通じて光化学オキシダントに関する現象解明を進めています。また、広域大気汚染や気象条件の変化などの影響を大きく受けやすい注意報等とは別に、環境改善効果を適切に示す指標についても検討を行いました。

(4)国際的な取組

 東アジア地域においては、近年の経済成長等に伴い光化学オキシダント原因物質の排出量が増加しており、我が国の大気環境への影響が懸念されています。このため、平成19年12月に開催された「第9回日中韓三カ国環境大臣会合」において、我が国の提案により光化学オキシダントに係る科学的な研究について協力することが合意されました。これを受け、平成20年より、光化学オキシダントに関する科学的知見の共有や今後の研究協力の検討を行うため、研究者等を対象とした「日中韓光化学オキシダント科学研究ワークショップ」を開催しています。また、平成25年に開催された「第15回日中韓三カ国環境大臣会合」において、我が国の提案により大気汚染に関する三カ国政策対話を設置することが合意されました。

6 多様な有害物質による健康影響の防止

(1)有害大気汚染物質対策

 大防法に基づき、地方公共団体との連携の下に、有害大気汚染物質による大気の汚染の状況を把握するための調査を行いました。また、平成22年10月の中央環境審議会答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第九次答申)」において、PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)の対象物質と整合性を図る観点から、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リスト」及び「優先取組物質」が見直され、リスクの程度に応じた対策のあり方が整理されたことを踏まえ、新たな物質リストに基づき有害性情報やばく露情報等の基礎情報の収集・整理を行うとともに、PRTRデータ等を用いた効率的なモニタリング地点の選定方法に係る検討を行いました。

 さらに、一般環境大気中におけるインジウム及びその化合物、多環芳香族炭化水素類(ジベンゾ[a,e]ピレン、ジベンゾ[a,h]ピレン、ジベンゾ[a,i]ピレン、ジベンゾ[a,l]ピレン)の測定方法の確立に向けた検討を行いました。

 また、優先取組物質のうち、環境目標値が設定されていない物質については、迅速な指針値設定を目指すこととされており、科学的知見の充実のため、有害性情報等の収集を実施しました。このうち、科学的知見の収集・整理の状況を踏まえ、マンガン及びその化合物について指針値の設定に向けた検討を行い、平成26年3月には中央環境審議会の専門委員会において報告を取りまとめました。

(2)石綿(アスベスト)対策

 大防法では、吹付け石綿や石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を使用するすべての建築物その他の工作物の解体等作業について作業基準等を定め、石綿の大気環境への飛散防止対策に取り組んでいます。また、石綿の飛散防止対策のさらなる強化を図るため、届出義務者の変更、事前調査の義務化、立入権限の強化を内容とする大気汚染防止法の一部を改正する法律案を第183回国会に提出し、平成25年6月に成立しました。

7 酸性雨・黄砂に係る対策

(1)酸性雨

 東アジア地域において、酸性雨の現状やその影響を解明するとともに、酸性雨問題に関する地域の協力体制を確立することを目的として、日本のイニシアティブにより、平成13年から東アジア酸性雨モニタリングネットワーク(EANET)が本格稼働しており、現在、東アジア地域の13か国が参加しています。EANETでは、共通手法による酸性雨モニタリングによって、信頼できるデータの集積等を実施しています(図4-2-5)。

図4-2-5 EANET地域の降水中pH(2009年から2012年の平均値)

 EANETでは、EANETへの財政的貢献のための健全な基礎を提供する文書についての議論の結果、平成22年11月に開催された第12回政府間会合において「EANETの強化のための文書」の採択と署名が行われ、平成24年1月から同文書の運用が開始されました。平成25年12月には、第15回政府間会合において、昨今東アジア地域においてオゾンや粒子状物質等による大気汚染が顕在化しつつあること等を踏まえ、モニタリング対象物質及び活動範囲の拡大等について意見交換が行われました。

 また、国内では、越境大気汚染及び酸性雨による影響の早期把握、大気汚染原因物質の長距離輸送や長期トレンドの把握、将来影響の予測を目的として、「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画」に基づき、国内の湿性・乾性沈着モニタリング、湖沼等を対象とした陸水モニタリング、土壌・植生モニタリングを行っています。

(2)黄砂

 日中韓三カ国黄砂局長会合等において、北東アジア地域における黄砂対策の地域協力について検討が行われており、平成19年12月に開催された第9回日中韓三カ国環境大臣会合における合意を受けて、平成20年から黄砂共同研究を開始しました。さらに平成22年5月の「第12回日中韓三カ国環境大臣会合」で採択された環境協力に係る共同計画を踏まえた取組を展開していくこととしています。

 また、国内では、黄砂の物理的性質(黄砂の粒径)や化学的性質(黄砂の成分)を解明するため、平成14年度より黄砂実態解明調査を実施しています。また、我が国への黄砂の飛来状況を把握するとともに、国際的なモニタリングネットワークの構築にも資するものとして、独立行政法人国立環境研究所と協力して、高度な黄砂観測装置(ライダー装置)によるモニタリングネットワークを整備しています。さらに、平成19年度より、国内外のライダー装置によるモニタリングネットワークの観測データをリアルタイムで提供する環境省黄砂飛来情報ページを環境省のホームページ上(黄砂~環境省黄砂飛来情報(ライダー黄砂観測データ提供ページ)http://soramame.taiki.go.jp/dss/kosa/(別ウィンドウ))で運用しています。

8 放射性物質の常時監視

 東京電力福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質による環境の汚染が発生したことを契機に、環境基本法が改正され、放射性物質による環境汚染の防止のための措置に関する適用除外規定が削除されました。これを踏まえ、平成25年6月、大防法が改正され、国民の健康及び生活環境の保全の観点から環境大臣が放射性物質による大気の汚染の状況を常時監視するとともに、その状況を公表することとされました。本常時監視は、一般環境中の放射性物質の存在状況を把握し、その存在状況が過去の存在状況の範囲内であるかどうかを確認し、必要に応じ詳細分析を行うことを基本とすることとなりました。また、環境大臣が自らモニタリングを実施するとともに、関係機関が既に実施している放射性物質に係るモニタリングのうち、本常時監視の目的に合致する部分についてデータを活用し、あわせて公表することとなりました。