環境省環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書平成26年版 環境・循環型社会・生物多様性白書状況第1部第2章>第2節 被災地の環境回復に向けた取組

第2節 被災地の環境回復に向けた取組

 東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、福島県を中心とした広範囲の地域に放射性物質が拡散しました。そのため、放射性物質の除去や汚染された廃棄物の処理、被災者の健康管理などを迅速に進めていく必要があります。

 本節では、国や地方公共団体、関係企業などが連携して進めている被災地の環境回復に向けた取組を紹介します。

1 原子力被災者の健康管理等

 東京電力福島第一原子力発電所の事故により、福島県の方々の被ばく線量把握や、放射線の健康影響を考慮した健康管理の重要性が指摘されています。また、「自身が受けた放射線量が分からない」「将来の健康影響が心配」など、大きな不安を抱える中、放射線やその健康影響に関する基本的な情報の充実が求められています。

 ここでは、これらの状況等を踏まえて、健康管理や健康不安への対策の状況をご紹介します。

(1)福島県による県民健康管理調査

 国では、福島県民の皆様の中長期的な健康管理を可能とするため、福島県が創設した「福島県民健康管理基金」に交付金を拠出して県を全面的に支援しています。

 福島県では、原発事故による放射性物質の拡散や住民の避難などを踏まえ、県民の被ばく線量の評価を行うとともに、長期にわたって県民の健康状態を把握し、将来にわたる県民の健康の維持・増進を図るため、本基金を活用して「県民健康管理調査」を実施しています(図2-2-1)。調査は、福島県の全県民を対象としており、被ばく線量を把握するための問診票による基本調査のほか、健康状態を把握するための健康診査や、心の健康度・生活習慣に関する調査、妊産婦の健康状態を把握するための調査等を実施しています。特に、震災時に18歳以下であった県民の方々には、甲状腺の超音波検査を実施しています。このほか、中学生以下の子供及び妊婦を中心に個人線量計の貸与なども実施しています。

図2-2-1 福島県県民健康管理の概要

 福島県は、これらの調査に対して専門的見地からの助言などを広く得るため、福島県「県民健康管理調査」検討委員会を設けて、専門家による調査の実施方法などの検討や、調査の進捗管理・評価を行っています。

 県民健康管理調査の「基本調査」により、事故後4か月間の外部被ばく線量が推計されています。これまでに約47万人の推計が終了しており、県全体では、99.8%の方の外部被ばく線量が5ミリシーベルト未満、99.9%以上の方が10ミリシーベルト未満との結果となっており、この結果について、福島県「県民健康管理調査」検討委員会は、「放射線による健康影響があるとは考えにくい」と評価しています(平成25年12月31日現在)。(表2-2-1

表2-2-1 全県調査(先行調査+全県民調査)外部被ばく実行線量推計状況

 また、ホールボディカウンターによる内部被ばく検査結果については、これまでに約18万人が検査しており、99.9%以上の方が1ミリシーベルト未満、最大でも3ミリシーベルト未満であり、この結果については、福島県は「全員が健康に影響が及ぶ数値ではない」としています(平成26年1月末現在)。

(2)東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議

 上記のとおり、福島県では、県民の健康管理調査が進められているところですが、福島近隣県を含め、健康管理の現状と課題を把握し、そのあり方を医学的な見地から専門的に検討することが必要です。

 また、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(平成24年法律第48号)に基づく健康影響に関する調査や医療費の減免などについては、「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」において、今後の支援のあり方を検討するとともに、医療に関する施策のあり方も検討することとされています。

 そのため、平成25年11月から、医学の専門家などからなる「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」を開催しています(写真2-2-1)。会議では、[1]被ばく線量の把握・評価に関すること、[2]健康管理に関すること、[3]医療に関する施策のあり方に関することなどの幅広い検討を実施しています。

写真2-2-1 東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議の様子

(3)健康不安対策

ア これまでの健康不安対策

(ア)統一的な基礎資料の作成

 政府機関などから発信される放射線についての情報が膨大かつ複雑であり、誤解や国への不信感にもつながっている状況に対処するため、国では放射線の基礎知識、放射線による健康影響に関する科学的な知見及び関係省庁などが発信している各種情報などについて収集・整理を行い、「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料」(以下「統一的な基礎資料」という。)として取りまとめました(図2-2-2)。当該資料では、図表やイラスト、説明文を用いて、「放射線の基礎知識」「放射線による健康影響」などを中心に国民の皆様の関心事項を分かりやすく解説しています。あわせて国民の皆様の疑問にお答えするため、Q&A集を作成しています。

 「統一的な基礎資料」 http://www.env.go.jp/chemi/rhm/kisoshiryo-01.html(別ウィンドウ)


図2-2-2 統一的基礎資料の一ページ

(イ)健康不安に関するリスクコミュニケーション

 国民が抱える放射線による健康影響などに関する不安への対応として、リスクコミュニケーションを進めています。

 我が国では、平成24年度に、福島県と近隣6県(岩手県、宮城県、栃木県、茨城県、群馬県、千葉県)において、医師や看護師などの保健医療福祉の関係者や、教師などの学校関係者を対象にした人材育成を実施しました(延べ1,524名が受講)。また、放射線と健康に関する福島県及び県内市町村の専門家(アドバイザー)を対象として、知見集積のための情報交換を目的として研修会を実施しました(写真2-2-2)。研修会では、「放射線の基礎知識」「放射線による健康影響」「放射線リスクの低減方法」「県民健康管理調査の進捗状況」などのテーマの下に、前述の「統一的な基礎資料」も織り交ぜて、放射線の専門家やリスクコミュニケーションの専門家による講演や演習を行いました。

写真2-2-2 研修会の様子

イ 帰還に向けた健康不安対策

 我が国は、東日本大震災からの一日も早い復興、とりわけ原子力災害からの福島の復興・再生に向け、全力を挙げて取り組んできました。その結果、平成25年8月にはすべての避難指示対象市町村において、避難指示区域の見直しが完了しました。放射線の健康影響などに関する不安に応えるため、地元からの要請を受け、避難指示解除に向け、線量水準に応じた防護措置として、「帰還に向けた安全・安心対策に関する基本的考え方」を原子力規制委員会において、平成25年11月に取りまとめました。これらの状況を踏まえて、原子力災害からの福島の復興・再生を一層加速させるため、平成25年12月に「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」を閣議決定しました。

 この中では、帰還に向けた安全・安心対策の具体化として、個人線量測定の結果などの丁寧な説明なども含めた個人線量の把握・管理、被ばく低減対策の展開、帰還の選択をする住民の方々の被ばく低減に向けた努力などを身近で支える相談員制度の創設、その支援拠点の整備などが掲げられています。今後、各市町村と連携しながら、地元の実情や意向に応じてしっかりと不安対策を進めていきます。

写真2-2-3 個人線量計の一例

2 放射線モニタリング

 東京電力福島第一原子力発電所の事故に係る放射線モニタンリングについては、関係府省、福島県、原子力事業者などが連携し、「総合モニタリング計画」(平成23年8月2日決定、平成25年4月1日一部改定)に沿って、陸域、海域、食品、水環境などのモニタリングを実施しています(図2-2-3)。

図2-2-3 総合モニタリング計画に基づく主なモニタリング体制

 原子力規制委員会がモニタリング全体の取りまとめと司令塔機能を担っており、放射線モニタリングの結果が得られた都度、その内容について評価・解析を実施し、毎週一元的にホームページで公表しています。異常な事態が発生した場合には、関係機関への連絡、モニタリング結果の内容確認、報道機関への発表等の必要な対応を速やかに実施することとしています。

(1)環境モニタリング一般(大気環境、水環境、土壌環境等)

 大気環境については、福島県を含めた各都道府県においてモニタリングポストによる空間線量率の測定を継続するとともに、事故後、福島県及び近隣県に、可搬型モニタリングポスト及びリアルタイム線量測定システムを設置し、測定結果をウェブサイトにおいてリアルタイムで公開しています(写真2-2-4)。また、東京電力福島第一原子力発電所周辺の避難指示区域においては、今後の住民の帰還に向けて、きめ細かくモニタリングを実施しています。

写真2-2-4 リアルタイム線量測定システム

 水環境については、福島県及び近隣県において、河川、湖沼、水源地において、水質及び底質の放射性物質の濃度を測定しています。福島県内の水質については、ほとんどの地点で不検出の状況ですが、東京電力福島第一原子力発電所周辺地域などの一部地点において、濁度が高い水質では放射性物質が検出されています。特に湖沼・水源地については、下層や水深の浅い地点などの濁りやすい場所で検出されています。また、福島県及び近隣県において、地下水の放射性物質の濃度を測定していますが、調査した全地点において、放射性ヨウ素、放射性セシウム、放射性ストロンチウムはいずれも不検出でした。さらに、福島県を含めた8の都府県の161か所の水浴場で放射性物質に係る調査を実施していますが、平成25年の夏季の調査では、水質については全地点において不検出でした。砂浜の空間線量率については、周辺と同程度又はそれ以下の値となっていました。

 土壌環境については、福島県内の土壌中の放射性物質を測定しており、その結果を踏まえて土壌濃度マップを作成しています。

(2)航空機モニタリング

 東京電力福島第一原子力発電所事故以降の放射性物質の沈着状況の変化を確認するため、政府では、平成23年4月から東京電力福島第一原子力発電所の周囲において航空機モニタリングを実施しており、地表面から1mの高さの空間線量率を測定しています。モニタリングは、高感度の放射線検出器を民間のヘリコプターに搭載して実施しており、立ち入り困難な山間部なども含め、広域にわたる空間線量率、放射性物質の沈着量を面的に把握することができます。

 モニタリングの結果、平成25年9月下旬時点における東京電力福島第一原子力発電所半径80km圏内の放射線量は、事故7か月後と比べて47%減少しており、2年間で半減しました(図2-2-4)。半減の理由は、放射性セシウムの物理的減衰と降雨等の自然現象の影響等によるものと考えられます。また、事故直後に北西約30km以上にまで広がっていた19マイクロシーベルト/hを超える地域も大きく縮小していることが明らかとなりました。

図2-2-4 80km圏内における空間線量率マップ

(3)海域モニタリング

 海域については、平成25年4月に改定した「平成25年度海域モニタリングの進め方」に基づき、関係各省、関係自治体、東京電力株式会社、漁業協同組合が連携して、海水、海底土、海洋生物のモニタリングを実施しています(写真2-2-5)。海水、海底土については、東京電力福島第一原子力発電所の近傍海域、東北地方から茨城県にかけての太平洋沿岸海域、沖合海域、外洋海域、東京湾においてモニタリングを実施しています。環境指標となる海生生物に関しては、福島県を中心にモニタリングを行っています。

写真2-2-5 海域モニタリングの様子

 平成26年1月11日~28日に採取した沖合海域の海水に含まれる放射性セシウムの最高値が0.015ベクレル/ℓでした。また、同じく沖合海域で平成26年1月11日~28日に採取した海底土に含まれる放射性セシウムの最高値が250ベクレル/kg・乾土でした。平成25年度中においては、海水・海底土の放射性物質に特別の変化はありませんでした。なお、平成25年9月から「海洋モニタリングに関する検討会」を開催し、それまでのモニタリング結果・手法の評価を行うとともに、モニタリング強化の必要性や海生生物の測定方法について検討しました。

(4)食品、水道水のモニタリング

 食品中の放射性物質については、地方公共団体が検査を行っています。平成23年3月から、「年間線量5ミリシーベルト以下」に基づく暫定規制値が適用されてきましたが、平成24年4月からは、「年間線量1ミリシーベルト以下」に基づくより厳しい基準値(一般食品で100ベクレル/kg)を適用し、安全性を確保しています。原発事故発生直後に比べ、現在では基準を超える食品の数は大幅に減っており、基準値を超えた品目は、限られた地域の原木しいたけ、淡水魚、海底魚、山菜類など一部に限られています。基準を超える食品については、市場に流通しないよう回収・廃棄が行われるとともに、基準値超過が地域的な広がりとして認められる場合などにおいては、出荷や摂取を制限しています。

 水産物については、福島県及び近隣県の主要港において、原則毎週1回、主要な魚種に含まれる放射性セシウムの検査を行っています。基準値を超えた場合には、出荷制限や漁の自粛など放射性物質を含む水産物が市場に出回らないように措置しています。福島県では、事故直後、現在の基準値である100ベクレル/kgを超える検体の割合が高くなっていましたが、現在では5%を切るレベルまで低下しています(図2-2-5)。なお、福島県では、試験操業を除き、沿岸漁業・底引き網漁業を自粛しています。福島県以外においても、基準値を超える検体の割合は徐々に低下しており、平成24年12月以降は1%を切るレベルが続いています。

図2-2-5 福島県及び周辺自治体における水産物の放射性物質の調査の結果

 水道水については、平成24年4月に水道水中の放射性物質に係る指標を見直しました。新たな指標値に基づき、福島県においては、水源別に水道水中の放射性物質を測定しています。関係都県においては、浄水場の浄水及び取水地域の原水を採水して放射性物質の測定を行っています。また、全国の都道府県において、水道の蛇口から水道水を採取し、放射性物質の分析調査を行っています。

(5)学校・保育所、公園等のモニタリング

 福島県内の学校や保育所、公園などの子供が集まる施設における屋外の空間線量率については、データ転送機能を備えた設置型の線量計から測定データを自動配信するシステム(リアルタイム線量測定システム)により、ウェブサイトを通じてリアルタイムで公開しています。また、福島県内の学校などにおいて、屋外プールの水の放射性物質の濃度の調査を夏季に実施しています。

 平成24年度から、学校給食の放射性物質を測定するための検査を実施しており、平成25年度は11県を対象に検査の財政的な支援を行いました。

(6)農地土壌、林野、牧草等のモニタリング

 農地土壌の放射性物質の濃度の推移を把握し、農地の除染や現場での対策に資するよう、福島県及びその周辺地域において、農地土壌の放射性物質濃度の調査等を行っています。

 林野については、福島県内に設定した試験地において、森林土壌・枝・葉・樹皮・木材の放射性物質の濃度測定を行っています。

 また、関係都道府県の牧草地や福島県内のため池においても放射性物質の濃度測定を行っています。

3 放射性物質に汚染された土壌などの除染

(1)放射性物質汚染対処特措法の概要

 東京電力福島第一原子力発電所の事故によって放出された放射性物質により、福島県を中心とした広範囲に環境汚染が生じました。人の健康や生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するため、事故由来放射性物質によって汚染された廃棄物の処理や除染等を確実に行っていくことが喫緊の課題となっています。こうした状況を踏まえ、平成23年8月に「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)が公布され、これに基づいて除染を進めています。

ア 放射性物質汚染対処特措法に基づく除染対象地域の規定

 放射性物質汚染対処特措法では、除染の対象地域を「除染特別地域」と「汚染状況重点調査地域」として規定しています。

 除染特別地域とは、基本的に警戒区域又は計画的避難区域の指定を受けたことがある地域が指定されており、同地域では、国が特別地域内除染実施計画を策定して除染事業を進めることとしています(図2-2-6)。また、地域の空間放射線量が毎時0.23マイクロシーベルト以上の地域がある市町村について、当該市町村の意見を聴いた上で、汚染状況重点調査地域を指定しています。指定された市町村が除染実施計画を定めて除染の実施区域を決定し、除染を行うこととしています。

図2-2-6 除染特別地域

 平成26年3月31日現在で、除染特別地域として福島県内の11市町村(4市町村は一部地域)、汚染状況重点調査地域として岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県内の100市町村が指定されています。

イ 放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針

 平成23年11月に閣議決定された放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針(以下「基本方針」という。)において、環境の汚染の状況についての監視・測定や、事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理、除染などの考え方を取りまとめました。除染については、人の健康の保護の観点から必要な地域を優先的に実施することとしています。

(2)除染の進捗状況の総点検と除染特別地域内除染実施計画の見直し

ア 除染の進捗状況の総点検

 国は、平成25年に除染特別地域及び汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況の総点検を実施し、その結果を同年9月に公表しました。点検結果から、除染特別地域内における国直轄除染については、一律に2年間で除染し、仮置き場への搬入を目指すとする除染事業実施前に設定した目標を改め、個々の市町村の状況に応じ、地元と相談した上でスケジュールを見直し、復興の動きと連携した除染を推進していくこととしました。市町村が行う除染については、進捗状況を確認するとともに、今後は、市町村において実施されている先行的な取組を、他の市町村に展開していくこととしました。

 また、除染が行われた地域について、基本方針で定めた平成25年8月末までの除染の目標に関して暫定評価を行ったところ、目標を満たすレベルとなっていました。このことについては、同年12月に改めて評価を実施し、再確認を行いました(表2-2-2)。

表2-2-2 基本方針における目標値の達成状況

イ 除染特別地域内除染実施計画の見直し

 総点検の結果を踏まえ、政府では、南相馬市、飯舘村、川俣町、葛尾村、浪江町及び富岡町について、各市町村と調整の上で各自治体の状況に応じた現実的なスケジュールを設定し、平成25年12月に各市町村の特別地域内除染実施計画を改定しました。改定した計画では、住民の方々が帰還する上で重要となる宅地やその近隣のほか、上下水道や主要道路などのインフラを優先的に除染することとしています。

 事業の実施に当たっては、作業の加速化・円滑化を図ることで、可能な限り工期を短縮化し、工程管理を徹底するとともに進捗状況を可視化することとしています。

(3)除染特別地域における除染の進捗状況

 除染特別地域においては、国が各市町村などの関係者と協議・調整を行った上で除染実施計画を策定し、これに基づき環境省が除染事業を発注し、除染を進めています(表2-2-3)。

表2-2-3 除染特別地域における国直轄除染の進捗状況(平成26年2月時点)

 平成25年6月には、福島県田村市(都路地区)で除染実施計画に基づく除染が終了しました。同年9月から11月に事後モニタリングを実施し、除染の効果が維持されていることを確認しました。住民の方々の放射線に対する不安に応えるため、「除染に関する相談窓口」を設置するなど、除染のフォローアップを実施しています。平成26年4月1日には、田村市は避難指示区域において初めて避難指示が解除され、帰還に向けた具体的な取組が大きく動き出していきます。

 楢葉町、川内村、大熊町については、平成25年度中に除染実施計画に基づいた除染が終了しました。

 飯舘村、川俣町、葛尾村、南相馬市、富岡町及び浪江町については、平成25年12月に改定した除染実施計画に基づき、除染を進めています。宅地及びその近隣について、川俣町及び葛尾村では平成26年夏、飯舘村では平成26年内の完了を目指します。

 双葉町については、復興の道筋の検討と合わせ、除染実施計画の策定に向けて町と調整を行っています。

 また、平成24年12月から平成25年6月に、環境省が常磐自動車道の除染を実施しました。そのうち、平成26年2月22日に再開通となった広野IC~常磐富岡IC間の除染実施区間約3.3kmについては、除染作業に加え東日本高速道路株式会社による復旧工事の遮へい効果が働き、目標とした空間線量率(供用時におおむね3.8マイクロシーベルト/h以下)を大きく下回っている(平成26年1月23日時点、平均1.5~1.7マイクロシーベルト/h)ことが確認されました。

(4)汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況

 汚染状況重点調査地域においては、各市町村の除染実施計画に基づき、発注、除染の実施が進展しており、特に子供の生活環境を含む公共施設等については、福島県内、県外ともに約8割以上の進捗を示すなど予定した除染の終了に近づいています。そのほか、住宅、農地・牧草地、道路の除染についても、福島県内、県外ともすでに約6割以上が発注されているなど、着実な除染の進捗が見られており、計画した除染が終了した市町村も見られるところです(表2-2-4)(福島県内:平成26年2月時点、福島県外:平成25年12月時点)。

 計画した除染が終了した市町村は、除染を実施した地域において必要なモニタリングを実施していきます。

表2-2-4 汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況

(5)国際原子力機関との連携・協力

 平成25年10月14日から21日に、国内で実施されている除染などの環境回復活動の進捗に関する評価と課題に対処するための助言を行うことを目的に、国際原子力機関(IAEA)による調査が行われました。最終日にIAEAからの評価と助言が示された概要報告書が示されるとともに、平成26年1月には最終報告書が示されました。

 同報告書においては、「環境回復活動において十分な進捗を達成している」「平成23年10月に実施した前回調査によって提示された助言を十分に考慮している」とした上で、13項目について進展があったと評価されました。加えて、より住民の信頼向上に資する観点から、「『除染を実施している状況において、年間1~20ミリシーベルトという範囲内のいかなるレベルの個人放射線量も許容し得るものであり、国際基準等に整合したものであること』と『年間1ミリシーベルトの追加個人放射線量が長期の目標であり、例えば除染活動のみによって、短期間に達成し得るものではないこと』について、コミュニケーションの強化・努力をすべき」など8項目の助言が示されました(表2-2-5)。

 これらの助言を踏まえ、政府として、必要な対策に取り組んでいきます。

表2-2-5 IAEAからの助言のポイント

4 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の処理

 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物については、放射性物質汚染対処特措法に基づいて、汚染の程度等に応じ、処理の主体や方法などが定められています。

 放射性物質汚染対処特措法では、[1]福島県内の旧警戒区域等にある災害廃棄物等(対策地域内廃棄物)と、[2]事故由来放射性物質の濃度がセシウム134とセシウム137の合計で8,000ベクレル/kgを超え、環境大臣の指定を受けた焼却灰や汚泥などの廃棄物(指定廃棄物)を特定廃棄物として定め、いずれも国が処理を進めることとしています。

図2-2-7 放射性物質汚染対処特措法(放射性物質に汚染された廃棄物の処理)の概要

(1)汚染廃棄物対策地域内における廃棄物の処理

 汚染廃棄物対策地域(以下「対策地域」という。)については、平成24年6月11日に放射性物質汚染対処特措法に基づく「対策地域内廃棄物処理計画(田村市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、飯舘村)(以下「処理計画」という。)を策定し、これに基づき仮置場の整備や仮置場への廃棄物の搬入を進めてきました。

図2-2-8 汚染廃棄物対策地域の状況

 これらの処理の進捗を踏まえて、対策地域内廃棄物の量などの見込みや処理計画の目標について見直す必要が生じたこと、また、双葉町を加えた対策地域内のすべての市町村において避難指示区域の見直しが完了したことも踏まえて、処理計画について見直しを行い、平成25年12月26日に改定を行いました。

 対策地域内の災害廃棄物等については、避難されている方々の円滑な帰還を積極的に推進する観点から、避難指示解除準備区域及び居住制限区域において、帰還の妨げとなる廃棄物を速やかに撤去し、仮置場に搬入することを優先目標として進めています。

(2)指定廃棄物の処理

 指定廃棄物は、平成26年3月31日時点において、全国12都県で14万3,689トンが指定されており、福島県が11万9,052トンと一番多く指定されています。

 これら指定廃棄物の処理は、平成23年11月に閣議決定された放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針において、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされています。

ア 福島県内での処理

 福島県内の指定廃棄物と対策地域内廃棄物については、10万ベクレル/kg以下のものは既存の管理型処分場、10万ベクレル/kg超のものは中間貯蔵施設に搬入する方針です。平成25年12月に環境大臣及び復興大臣が、福島県を訪れ、管理型処分場の活用と中間貯蔵施設の設置について、受入れの要請を行いました。

 また、下水汚泥や農林業系廃棄物などの腐敗性を有する指定廃棄物については、保管が長期化すると、腐敗や臭気などのおそれがあることから、性状を安定させ、保管スペースを確保する観点から焼却などの減容化事業に取り組んでいます。


減容化事業の例


写真2-2-6 福島市堀河町終末処理場:下水汚泥減容化事業

写真2-2-7 県中浄化センター(郡山市):下水汚泥焼却事業

写真2-2-8 鮫川村:農林業系副産物等処理実証事業

イ 福島県以外での処理

 福島県以外の指定廃棄物については、既存の廃棄物処理施設の活用について引き続き検討を行いつつ、指定廃棄物が多量に発生し、保管がひっ迫している都道府県においては、国がそれぞれの県内に集約して必要な最終処分場などを確保する方針です。

 平成25年2月に、自治体との意見交換を重視した候補地の選定プロセスへと大幅に見直すという方針を公表し、これまで関係5県(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県)において市町村長会議を開催するとともに、有識者会議を開催して、処分場の安全性や候補地の選定手法等に関する議論を重ねてきました。平成25年10月の有識者会議では、処分場の候補地を各県で選定するためのベースとなる基本的な案をとりまとめました。

 その後、宮城県、栃木県において選定手法を確定し、候補地の選定作業に入りました。宮城県においては、平成26年1月に、詳細調査を実施する候補地を提示し、今後、詳細調査にご理解をいただけるよう丁寧に説明し、その上で、詳細調査を実施し、その結果を評価して、最終的な1か所の候補地を提示することとしています。

 他県においても、選定手法が確定し次第、順次選定作業を進める予定です。

 今後とも、関係県や市町村の意見を十分に伺い、地域の実情に配慮しながら、指定廃棄物の処分場の確保に向けた作業を着実に前進できるよう取り組んでいきます。


指定廃棄物の一時保管状況


写真2-2-9 焼却灰

写真2-2-10 下水汚泥

写真2-2-11 浄水発生土

写真2-2-12 農林業系副産物

5 中間貯蔵施設の整備に向けた取組

 現在、福島県内の除染で取り除いた土壌などは、福島県の各地で仮置きされている状態であり、一刻も早くこれを解消する必要があります。したがって、土壌などや一定濃度以上の放射性物質を含む廃棄物等について、最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管するための中間貯蔵施設を福島県内に設置することが、除染の加速化や復興の推進を進めていく上で必要不可欠です。

 以下では、中間貯蔵施設の整備に向けた取組をご紹介します。

(1)施設整備に向けた経緯と今後の進め方

ア これまでの経緯

 政府では、平成23年10月に、仮置場や中間貯蔵施設の基本的考え方として、「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質による環境汚染の対処において必要な中間貯蔵施設等の基本的考え方」を策定・公表しています。この中で、中間貯蔵施設の設置に向けたロードマップを示し、平成27年1月を目途に搬入を開始するよう最大限の努力を行うことを明らかにしました。

 平成24年3月には、除去土壌などの発生場所からの距離や、主要幹線道路へのアクセスなどの諸条件を満たす、楢葉町、大熊町、双葉町を中間貯蔵施設の設置候補地として考えている旨を明らかにしました。これら地元自治体の町民の方々などに対して、中間貯蔵施設の設置に向けた現地調査に関する住民説明会を開催し、地元自治体から条件付きの調査を受け入れていただきました。このため、環境省では、大熊町では平成25年5月から9月に、楢葉町では7月から9月に、双葉町では10月から12月にかけてボーリング調査を実施し、現地の地質や地下水の性状等を把握し、中間貯蔵施設の設置が可能かどうかの技術的検討を行いました。

 平成25年6月からは、学識経験者からなる「中間貯蔵施設安全対策検討会」及び「中間貯蔵施設環境保全対策検討会」を合計9回開催し、中間貯蔵施設の構造や維持管理手法などに関する考え方、中間貯蔵施設における環境保全の措置などについて、それぞれ科学的・専門的見地から取りまとめを行いました(写真2-2-13)。

写真2-2-13 中間貯蔵施設安全対策及び環境保全対策検討会合同検討会

 これらの現地調査や検討会の結果などを踏まえ、平成25年12月に、中間貯蔵施設の設置等について福島県、並びに楢葉町、富岡町、大熊町及び双葉町に対して施設の設置等の案を提示して受入れの要請をしました。

 この提示案に対して、平成26年2月に福島県知事より、中間貯蔵施設については大熊町、双葉町に集約することなどの見直しの申入れがあり、この申入れについて、国として慎重に検討し、3月に計画面積を変えることなく、中間貯蔵施設を双葉町、大熊町に集約するなどの回答を行いました。

 また、平成25年12月から「中間貯蔵施設への除去土壌の輸送に係る検討会」を開催し、仮置場から中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に関する基本的な事項等について、検討を進めています。

イ 今後の進め方

 福島県内各地で除染に伴う土壌等が仮置きされている現状を一刻も早く解消することが福島県の復興のために必要です。

 そのため、地元の方々に対して施設の必要性・安全性等について丁寧に説明をしていき、平成27年1月からの中間貯蔵施設の搬入開始に向け、政府一丸となって全力で取り組んでいきます。

(2)設置を予定している施設の概要

 現時点で設置を予定している中間貯蔵施設の概要は以下のとおりです。

ア 中間貯蔵施設に貯蔵するもの

 仮置場などに保管されている福島県内の除染に伴って生じた土壌、草木、落葉・枝、側溝の泥などのほか、福島県内で発生した1kg当たりの放射性物質濃度が10万ベクレルを超える廃棄物について貯蔵することとしています。なお、可燃物については原則として焼却による減容化を図り、焼却灰を貯蔵することとしています。

イ 施設の規模

 施設の規模については、福島県内の除染によって発生することが見込まれる除去土壌等の推計量に追加的な除染など現時点では定量的な推計が困難な発生量も勘案した上で、2,800万㎥程度(東京ドームの約23倍)の土壌等を搬入することを前提として検討を進めています。

ウ 中間貯蔵施設を構成する主な施設

 中間貯蔵施設は、主に以下のような施設で構成することを想定しています。

[1]受入・分別施設:施設に搬入される除去土壌等の計量、放射線量の測定等を行うほか、土壌や廃棄物の分別を行う。

[2]貯蔵施設:土壌や廃棄物を貯蔵し、放射性物質の飛散・流出や地下水汚染を防止する。

[3]減容化施設:除染で発生した草木等の可燃物を焼却・減容化する。

[4]研究等施設:貯蔵する土壌や廃棄物の減容化技術や放射性物質の分離技術等の研究開発を行う。

[5]情報公開センター:情報の一元的集約・管理や情報公開を行う。

エ 安全対策

 放射性物質が中間貯蔵施設の周囲に飛散・流出するのを防止するため、確実な安全対策を実施する必要があります。

 そのため、強固な地盤を有する丘陵部や台地部に廃棄物貯蔵施設や減容化施設を設置し、できるだけ一般公衆からの離隔をとります。また、放射性セシウム濃度が8,000ベクレル/kg超の土壌については、底部・側部の遮水による地下水汚染対策などを施した施設に貯蔵するとともに、沈下量が少ない場所に貯蔵施設を設置します。さらに、安全操業を確保するため、放射線量のモニタリング体制の整備等を行います。

 これらの対策に加え、地震や津波等の自然災害への対策や、地域の方々をはじめとするさまざまな主体とのコミュニケーション、情報公開などの取組を実施し、中間貯蔵施設全体の安全性に万全を期していきます。

オ 環境保全対策

 中間貯蔵施設の整備に当たっては、放射性物質の飛散・流出に限らず、大気質や水質、生態系や景観などさまざまな環境への影響に配慮する必要があります。そのため、「環境保全対策の基本方針」を策定し、施設の設置による環境影響を最小限にとどめることとしています。

 具体的には、この方針に基づき、排ガス対策型建設機械の採用・稼働による粉じん抑制策の検討や、沈砂池や排水処理装置等の適切な設置による濁水や排水の対策、施設敷地内外の林地の連続性の確保などの対策を実施します(図2-2-9)。

図2-2-9 貯蔵施設の構造の一例

6 野生鳥獣への影響と鳥獣被害対策

(1)放射線による野生動植物への影響

 東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質は周辺地域に広く沈着しましたが、こうした事故は世界的にもあまり例がなく、放射線による野生動植物への影響に関する知見も限られています。

 このため環境省では、当該事故に伴う放射性物質の拡散による周辺地域の野生動植物への影響を把握し、中長期的なモニタリング計画を検討するための基礎情報の収集を目的とした調査を、平成23年度より実施しています。具体的には、旧警戒区域内の高線量地域と旧警戒区域外の低線量の対象地域において、国際放射線防護委員会(ICRP)の定めた「標準動物及び植物」の考え方に基づいて指標となる野生動植物の試料を採取し、影響の分析評価を民間団体などの協力機関とともに行っています。

 これまでに採取した試料は、哺乳類(ネズミ)、鳥類(ツバメ)、両生類(カエル、サンショウウオ)、魚類(タナゴ、フナ、ドジョウ、メダカ)、無脊椎動物(昆虫、クモ、甲殻類などの節足動物、ミミズ)、陸生植物の種子(針葉樹とイネ科植物)などです。

 ICRPは各「標準動物及び植物」に対し、算出された被ばく線量率が、影響を考慮するに当たる量であるかを判断するための目安として「誘導考慮参考レベル(mGy/d)」を示しており、例えばネズミの誘導考慮参考レベルは0.1~1mGy/dで、一桁高い1~10 mGy/dで繁殖率低下の可能性があるとされています。人間以外の生物の被ばく線量率の推定方法は確立されていませんが、採取した試料と、採取地の土壌や水の放射性核種濃度の値から、安全側に評価されるよう試料の被ばく線量率を過大に見積もったところ、高線量地域で採取されたネズミ、淡水魚及びスギ種子に、繁殖率の低下などの影響の可能性を考慮するに足る被ばくをしていた試料がありました。現時点では測定サンプル数も十分でないことから、今後、こうした試料が得られた動植物及び地域を中心にモニタリングを継続する必要があります。

 なお、調査を行った旧警戒区域内は人の立入りが禁止されており、現在も帰還困難区域への立入りは禁止されております。こうした中、人がいないことによる環境への影響も指摘されています。例えば、ツバメは人の出入りのある家の軒先に巣をつくることにより、ヘビやカラスなどの外敵から守られていたのですが、無人となった人家軒先のツバメの巣が、カラスなどの外敵に襲われていることが推察されました。ほかにも、灌漑や耕作がなされなくなった農地に外来植物が侵入し、植生の遷移が進むと同時に、生息する動物の種類や個体数も変化することなどが考えられます。環境省では、こういった環境の変化を把握するための手法も検討しています。

(2)旧警戒区域におけるイノシシ対策

 平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、放射線量の高い帰還困難区域や居住制限区域は、原則立ち入り禁止とされました。これらの区域内では、農業生産活動などの人為活動が停滞しており、また、狩猟者の他市町村への避難などにより、狩猟や有害鳥獣捕獲を行うことが難しい状況となっています。このため、イノシシなどの野生鳥獣の人里への出没が増加し、農地を掘り返したり、家屋に侵入したりする被害が出ている状況です。

 これらの野生鳥獣をこのまま放置すれば、住民の帰還準備や帰還後の生活、地域経済の再建に大きな支障が生じるおそれがあります。そのため、環境省では、平成25年度より、旧警戒区域内の帰還困難区域と居住制限区域において、イノシシなどの生息状況調査と捕獲を開始しました(対象地域は浪江町、大熊町、双葉町、富岡町の4町)。

 平成25年9月より実施した生息状況調査においては、当該地域内に多数のイノシシ(イノブタを含む)が生息し、街中や水田を荒らしている状況が確認されました。この調査結果をもとに、福島県や4町と調整しながら、効率的な捕獲が可能な場所を選定し、11月12日から「はこわな」(各町に6基、計24基を設置)によるイノシシの捕獲を開始しました。平成25年度の捕獲は平成26年2月28日まで実施し、4町で計204頭を捕獲しました(写真2-2-14)。

写真2-2-14 捕獲されたイノシシ(平成25年11月23日大熊町)

 平成26年度以降も、将来の住民帰還が円滑に進むよう、福島県や市町村と連携しながら、捕獲事業を実施していく予定です。


【成果の詳細】

○ 捕獲頭数 204頭(うちイノブタ※ 73頭)

  内訳 浪江町 31頭(うちイノブタ 0頭)

     双葉町 37頭(うちイノブタ 1頭)

     大熊町 26頭(うちイノブタ 0頭)

     富岡町 110頭(うちイノブタ 72頭)

※イノブタの判別は外見からの判断。なお、震災で逃げ出したブタと野生イノシシとの間で交雑が生じている可能性は低いとされており(帰還支援のための野生鳥獣実態調査に係る遺伝子解析等業務報告書、平成24年度・福島県)、イノブタの由来は不明。