第4節 環境情報の整備と提供・広報の充実

1 環境情報の体系的な整備と提供

(1)環境情報の整備と国民等への提供

 環境省ホームページをはじめとして、アクセシビリティ等利便性を向上させるとともに、より一層の情報提供内容の充実を図ります。

 さらに、「環境情報戦略」に基づき、情報立脚型の環境行政の実現のための情報整備と活用及び利用者のニーズに応じた環境情報の提供を一層推進していきます。

 環境の状況等を地理情報システム(GIS)を用いて提供する「環境GIS」の整備・運用はもとより、環境研究・環境技術など環境に関する情報を引き続き統合的に提供していきます。

 港湾など海域における環境情報を広く共有し、有機的な連携を図るための基盤システムである海域環境データベースの整備・運用を引き続き行います。

 生物多様性については、自然環境保全基礎調査モニタリングサイト1000の成果等に係る情報の整備と提供を図ります。「インターネット自然研究所」において、国立公園のライブ映像をはじめとする各種情報の提供を引き続き行います。

 また、国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターにおいては、サンゴ礁保全に必要な情報の収集・公開等を行います。

(2)各主体のパートナーシップの下での取組の促進

 環境省と国連大学が共同で運営している地球環境パートナーシッププラザを交流・対話の拠点として、パートナーシップの促進のための情報収集・発信を行うとともに、全国各ブロックの地方環境パートナーシップオフィスにおいても地域と行政をつなぐ環境情報の収集・提供を進めます。

2 広報の充実

 地球環境問題から身近な環境問題までの現状と取組について、各種媒体を通じた広報活動を行います。環境基本法(平成5年法律第91号)に定められた「環境の日」(6月5日)を中心とした環境月間においては、国、地方公共団体、民間団体、産業界など広く国民各層の協力の下に、環境保全活動の普及・啓発に関する各種行事等を全国的に展開します。



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