第4節 生物多様性に配慮した社会経済への転換

1 生物多様性の普及啓発

 将来にわたって生物多様性の恵みを持続可能なかたちで享受していくことのできる社会へと転換していくためには、生物多様性の保全と持続可能な利用を、地球規模から身近な市民生活のレベルまで、さまざまな社会経済活動の中に組み込んでいく必要があります。

 愛知目標の20の個別目標の1番目は、「生物多様性の価値とそれを保全し、持続可能に利用するための行動を認識する」ことがあげられています。平成21年に内閣府が実施した世論調査によると、生物多様性という言葉の認知度(「聞いたことがある」あるいは「言葉の意味を知っている」人の割合)は全国で36.4%にとどまっています(図3-4-1:「生物多様性」という言葉の認知度)。COP10の開催等に伴って、生物多様性への関心は大きな高まりをみせていますが、人間活動による生物多様性への負荷を低減していくためには、すべての人々が生物多様性という言葉の意味やその価値を認識し、実際の行動につなげていくことが重要であり、そのことがすべての出発点となります。


図3-4-1 「生物多様性」という言葉の認知度

 2010年(平成22年)は国連総会によって定められた「国際生物多様性年」であり、世界各地で生物多様性に関するさまざまなイベントが開催されました。日本でも、平成22年1月に「国際生物多様性年国内委員会」を設立し、学識経験者、文化人、経済界、マスコミ、NGO等、多様な主体の参画を得ながら、国際生物多様性年や国際生物多様性の日(毎年5月22日)に関するさまざまなイベントや活動を展開しました。また、2011年(平成23年)から「国連生物多様性の10年」がスタートし、引き続き、さまざまな主体の連携による普及啓発活動を展開することとしています。

2 企業による取組

 企業等の事業者は、製品やサービスを通じて、生物多様性の恵みを広く社会に提供する重要な役割を担っています。また、事業者の活動は、さまざまな場面で生物多様性に影響を与えたり、その恩恵を受けたりしており、生物多様性と密接に関連しています(図3-4-2:事業者の活動等と生物多様性の俯瞰図)。


図3-4-2 事業者の活動等と生物多様性の俯瞰図

 愛知目標の個別目標には、「ビジネスを含む全ての関係者が、持続可能な生産・消費のための計画を実施する」ことが掲げられています。このように、民間事業者をはじめとするあらゆる主体が、生物資源の利用、サプライチェーン、投融資などにおいて、生物多様性に配慮することが求められています。

 生物多様性とビジネスに関する動きは、2006年(平成18年)のCOP8において、民間事業者の参画の重要性に関する決議が採択されたことから始まります。この決議では、生物多様性に関する民間事業者の参画の遅れを指摘しつつ、[1]生物多様性に大きな影響力をもつ民間事業者が模範的な実践を採択・促進していくことは、生物多様性の損失防止に相当な貢献ができること、[2]政治及び世論に対する影響力が大きい民間事業者は、生物多様性の保全と持続可能な利用を広める鍵となること、[3]生物多様性に関する知識・技術の蓄積及びより全般的なマネジメント・研究開発・コミュニケーションの能力が民間事業者にはあり、生物多様性の保全と持続可能な利用の実践面での活躍が期待できること、といった民間事業者が果たし得る貢献への期待が盛り込まれました。

 2008年(平成20 年)のCOP9では、ドイツ政府が主導する「ビジネスと生物多様性イニシアティブ(B&Bイニシアティブ)」の「リーダーシップ宣言」の署名式が行われ、日本企業9社を含む34 社が参加しました。

 国内では、生物多様性基本法(平成20年法律第58号)により、事業者の責務として、事業活動が生物多様性に及ぼす影響の把握や生物多様性に及ぼす影響の低減等に努めることが規定されました。また、21年8月には、事業者が自主的に生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組む際の指針となる「生物多様性民間参画ガイドライン」を環境省が発表しました。このガイドラインでは、事業者が生物多様性に配慮した取組を自主的に行うに当たっての理念、取組の方向や進め方、基本原則等が具体的に示されています(図3-4-3:生物多様性民間参画ガイドラインの概要)。


図3-4-3 生物多様性民間参画ガイドラインの概要

 経済界の取組も始まっており、平成21年3月には日本経済団体連合会が、また、22年10月には中部経済連合会が、それぞれ「生物多様性宣言」を発表し、生物多様性に積極的に取り組んでいく決意と具体的な行動に取り組む際の指針を示しています。また、個別企業や複数企業が連携した取組として、例えば、「企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB)」の設立(20年4月)や、滋賀経済同友会による「琵琶湖いきものイニシアティブ」の公表(21年4月)などがあげられます。

 さらに、COP10の日本開催を機に、日本経済団体連合会など日本の経済界の主導による「生物多様性民間参画パートナーシップ」が設立されました。このパートナーシップは、企業をはじめとする幅広い主体に、生物多様性に配慮した事業活動への参画を促すための枠組みであり、平成23年2月現在、440団体が参画しています。ドイツのB&Bイニシアティブ参加企業などとも連携して、国際的なネットワークの構築にも取り組んでいます(図3-4-4:生物多様性民間参画パートナーシップの概要、図3-4-5:生物多様性民間参画パートナーシップの行動指針)。


図3-4-4 生物多様性民間参画パートナーシップの概念図


図3-4-5 生物多様性民間参画パートナーシップの行動指針

 こうした先進的な取組が進む一方、事業者による取組にはまだ多くの課題も残されています。環境省が平成22年8~9月に企業に対して行ったアンケート調査では、生物多様性保全と企業活動について、「企業活動と大いに関連があり、重要視している」と回答した企業は、昨年から約4ポイント上昇したものの、17.2%にとどまっています。また、事業活動において生物多様性保全の取組を行っている企業は、全体の4分の1程度となっています(図3-4-6:企業活動における生物多様性保全の取組)。事業活動は、取引先の企業や消費者、さらには生産者、地域社会との密接の関係のうえで成り立っていることから、単独の企業だけの取組には限界があります。そうした意味で、事業者が生物多様性の保全や持続可能な利用に取り組む必要性や価値が、こうした関係者に広く理解される必要があります。


図3-4-6 企業活動における生物多様性保全の取組

 また、一口に民間事業者といってもさまざまな規模、業態があり、それぞれ生物多様性との関わり方は異なります。生物多様性に配慮した事業者の取組の多くは大企業が中心となっていますが、今後は大企業に加え、中小企業による取組の促進が大きな課題となっています。このため、ここでは、一部の中小企業による取組事例を紹介します。

 コーヒーは樹木の下のような日陰でも生育できる農産物であるため、森林を保全した形で地域住民が現金収入を得ることができます。あるコーヒー販売業者は、環境保全に配慮したコーヒー栽培等に関する基準を作成し、技術指導等の支援を行ったうえで、海外の生産者を選定し、直接買い付けを行っています。こうした取組は、現地の生物多様性の保全だけでなく、住民生活の質の向上や安定にも役立っています。


写真 コーヒーの日陰栽培

 また、現在、ほとんどの水産加工業者では、国内技術の衰退や機械・人件費による価格の問題で、加工食品の原材料を100%輸入に頼っている状況ですが、ある水産加工業者では地場の魚を一部取り入れることに取り組んでいます。この結果、地元における消費者からも支持を集めています。


写真 地場の魚を使った加工食品

3 家庭における取組

 生物多様性に配慮した社会経済に転換していくためには、私たち一人ひとりが日々の暮らしの中で生物多様性に配慮したライフスタイルを心がけていくことが重要です。環境省では、国民が生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組む際のヒントとして、「ふれよう(身近な自然や生きものにふれることなど)」「まもろう(生きものをまもる活動に参加することなど)」「つたえよう(生物多様性について伝えていくことなど)」を3つの柱とした「国民の行動リスト」を公表するとともに、一人ひとりがこれから取り組んでいく行動を宣言する「My行動宣言」を呼びかけています(図3-4-7:生物多様性に関する「国民の行動リスト」)。「My行動宣言」は、平成23年3月現在、13,189件集まっており、こうした取組を日々の生活の中で実践していくことが大切です。


図3-4-7 生物多様性に関する「国民の行動リスト」

 中でも、日本のエコロジカル・フットプリントの67%は家計消費活動から生じており(図3-4-8:日本の総消費エコロジカル・フットプリントに対する最終需要の内訳)、消費者の立場として、生物多様性にも配慮した商品やサービスを選択していくことは、生物多様性の直接的な保全にもつながります。私たちが利用している商品やサービスについて、生物多様性にどのような影響を与えているかといった情報が詳細に示されているケースはまだまだ少ない状況にありますが、近年、持続可能な木材製品や水産物を第三者機関が認証する取組が進められています。


図3-4-8 日本の総消費エコロジカル・フットプリントに対する最終需要の内訳

 木材製品については、平成18年からグリーン購入法に基づき、合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品が政府調達の対象とされています。また、日本国内に供給される木材・木材製品を対象として、その合法性、持続可能性を証明する方法をガイドラインとして国内外に示しています。合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品を選択する際に参考となるのが森林認証です。森林認証とは、「法律や国際的な取決めを守っているか」、「生物多様性に配慮した経営を行っているか」などの観点から、森林が適切に管理されているかを第三者機関が認証し、その森林から産出される木材を区別して管理し、ラベル表示を付けて流通させる民間主体の制度です。森林認証制度には、森林認証プログラム(PEFC)、森林管理協議会(FSC)、『緑の循環』認証会議(SGEC)などがあります。森林認証を受けた森林の面積は世界中で増加しており、FSCでは世界全体で1億2千9百万ha(22年5月時点、図3-4-9:世界のFSC 認証森林の面積)、SGECの認証を受けた国内の森林は、22年12月現在、100件、面積にして864千haに広がっています。


図3-4-9 世界のFSC認証森林の面積

 水産物については、漁獲量や種類、期間、漁法などに一定のルールを定め、漁業資源を枯渇させない、持続可能な漁業に対して第三者機関が認証を与える制度として、海洋管理協議会(MSC)やマリン・エコラベル・ジャパン(MELジャパン)などの認証制度があります。MSCラベルの製品は急速に販売を拡大しており、平成23年2月現在、8,500品目を超え、国内では約250品目が流通しています(図3-4-10:MSC ラベル付き製品数の推移)。


図3-4-10 MSCラベル付き製品数の推移

 愛知目標の個別目標の中には、持続可能な水産資源の漁獲や農林業の重要性が掲げられています。また、企業など事業者の活動は国民の消費によって支えられており、そうした意味では、消費者の選択が事業活動に大きな影響力をもっています。私たち一人ひとりが、生物多様性や持続可能性などに配慮しながら商品やサービスを選択することを通じ、事業者の活動をよりよい方向に変化させていくことができることになります。そのためには、生物多様性に関して関心を持ち、商品を選択するために必要な知識を身につける努力も必要となります。

まとめ ~いのちの共生を、未来へ~

 COP10の開催に先立ち、生物多様性条約事務局が発表した地球規模生物多様性概況第3版(GBO3)では、「生物多様性の損失速度を顕著に減少させる」という生物多様性条約における2010年目標が達成できなかったと結論付け、このまま生物多様性の損失が続けば、近い将来、地球のシステムがある転換点を越え、生物多様性の劇的な損失とそれに伴う生態系サービスの劣化が生じるリスクが高まるとして、人類に対する警鐘を鳴らしました。

 COP10はこのように生物多様性を取り巻く状況が悪化している中で、私たち人類はどのようにして生物多様性の劇的な損失をもたらす転換点を越えないようにしていくのかを議論する機会となりました。未来に向けた人類を含むすべての生きものとの共生を表現した「いのちの共生を、未来へ(Life in Harmony, into the Future)」をスローガンとして掲げ、締約国や関係国際機関、NGOなど13,000人以上の参加のもと、生物多様性条約における新たな世界目標(ポスト2010年目標)となる「愛知目標」や、遺伝資源の利用と利益配分(ABS)に関する国際的枠組みとなる「名古屋議定書」の採択を始め、多岐にわたる決定が採択されて閉幕しました。

 「愛知目標」については、「生物多様性の損失を止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する」という点では各国の意見は一致したものの、「2020年までに生物多様性の損失を止める」という文言を入れることを強く主張したEUと、今後の経済発展等も考慮し、実現可能性を重んじる途上国とで意見が対立し、大きな論点となりました。また、「名古屋議定書」については、議定書の遡及適用や遺伝資源から生まれたタンパク質や酵素、製品などの派生物の取扱い、遺伝資源の利用者が遺伝資源の提供国のルールに従って遺伝資源を利用しているかどうかを利用国がチェックする仕組みなど、多くの論点で途上国と先進国との間で意見の隔たりが大きく、最終日を残すのみとなった10月28日の時点では、ほとんどの論点で合意できていませんでした。しかし、各締約国が、今まさに転換点を迎えようとしている生物多様性の損失を止めるために自国の国益だけを主張するのではなく、「地球益」のために歩み寄った結果、最終日に「愛知目標」や「名古屋議定書」を始めとする多くの議題について採択することができました。

 今後、わが国は2012年(平成24年)にインドで開催されるCOP11までの間、議長国として「愛知目標」や「名古屋議定書」を始めとするさまざまな決定事項について、率先して取り組んでいくことが求められます。

 国際貢献としては、途上国支援のための生物多様性日本基金の創設・運用、二次的な自然環境の持続可能な利用を促進する「SATOYAMAイニシアティブ」の推進、生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォームIPBES)の設立支援などを開始します。国内対策については、生物多様性国家戦略の見直しに着手するとともに、国立公園など保護地域の拡充や絶滅危惧種の保護施策の推進等により、生物多様性施策の充実を図っていきます。

 また、愛知目標の中には、企業、事業者、地方公共団体、NGOなどの各主体による取組を求めるものが含まれており、社会全体での取組が不可欠です。2010年(平成22年)12月に開催された国連総会では、2011年から2020年までの10年間を「国連生物多様性の10年」とすることが決定され、今後、国際社会が協力して生物多様性の保全に向けた取組を進めていくことが求められますが、国内においても各主体による取組がますます重要になってきます。「生物多様性の損失を止めるために、今、私たちができること」をそれぞれの主体、そして、ひとり一人が着実に行動へと移していくことが求められます。



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