第2章 地球環境、大気環境、水環境、土壌環境、地盤環境の保全

第1節 地球環境の保全のための施策

1 オゾン層保護対策

 オゾン層保護法に基づき、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「モントリオール議定書」という。)に定められたHCFC等のオゾン層破壊物質の生産規制等を着実に実施するとともに、その排出抑制、使用合理化の一層の促進に努めます。また、オゾン量、オゾン層破壊物質及び有害紫外線の観測・監視等を実施します。

 開発途上国におけるオゾン層保護対策を支援するため、議定書に基づく多数国間基金を利用したオゾン層破壊物質から代替物質への転換支援や日本の代替技術を紹介するワークショップの開催、JICAを通じた研修員の受入れや専門家の派遣等を引き続き推進するなど、開発途上国への技術協力を行います。さらに、オゾン層保護担当官ネットワーク会合等を活用し、開発途上国におけるモントリオール議定書遵守対策の加速化、フロン類の回収・再利用・破壊に係る体制整備の促進を図ります。

 改正フロン回収・破壊法施行の一層の徹底のため、引き続きフロン回収・破壊法の周知や運用上の課題等の整理を行うとともに、都道府県による法施行強化等を推進します。

2 酸性雨・黄砂に係る対策

(1)酸性雨対策

 東アジア酸性雨モニタリングネットワークEANET)の活動に対し、資金の拠出や技術的な助言を行う等、引き続き積極的に支援します。また、参加国がEANETへ拠出金を提供する基盤を明確にする文書の採択に向けた取組を進めるとともに、EANETの今後の発展・拡大に向けた議論に積極的に参画・支援します。

 国内においても、酸性雨による影響の早期把握、酸性雨原因物質や光化学オキシダント等大気汚染物質の長距離輸送の実態を長期的に把握し、それらによる被害を未然に防止する観点から、「越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画」に基づき、酸性雨測定所等における大気モニタリング、湖沼等を対象とした陸水モニタリング、土壌・植生モニタリングを着実に実施します。

(2)黄砂対策

 日本、中国及び韓国の三カ国黄砂局長会合や共同研究等を通じて、国際的な黄砂モニタリングネットワークや早期警報システムの構築に向けた技術的な貢献を行う等、関係各国と密接に連携・協力しながら黄砂対策に取り組みます。

 国内においては、黄砂や黄砂とともに輸送される大気汚染物質のわが国への飛来実態を把握するための調査を実施するとともに、黄砂観測装置(ライダー装置)によるモニタリング及び情報提供を行います。

3 海洋環境の保全

(1)海洋汚染等の防止に関する国際的枠組みと取組

 ロンドン条約1996年議定書の締結に伴い改正された海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染防止法」という。)に基づき廃棄物の海洋投入処分に係る許可制度の適切な運用を引き続き行います。また、二酸化炭素の海底下への貯留に係る許可制度の適切な運用を図るべく、海洋に関する環境影響評価やモニタリング等の海洋環境の保全上適正な管理手法の高度化に関する開発を行っており、平成22年度中にその結果を取りまとめます。

 平成16年に採択されたバラスト水管理条約の早期発効に向けた環境整備を推進します。

 油、危険物質及び有害物質による汚染事故に対応するため、OPRC条約及びOPRC-HNS議定書といった国際条約並びに国家的な緊急時計画に基づき、汚染事故に対する準備・対応体制の整備を進めるとともに、国際的な連携の強化、技術協力の推進等にも取り組みます。また、環境保全の観点から汚染事故に的確に対応するため、汚染事故により環境上著しい影響を受けやすい海岸等に関する情報を盛り込んだ図面(脆弱沿岸海域図)の更新のための情報収集等を行うとともに油等汚染事故への準備・対応に関する国際的な連携の強化、技術協力の推進等の国際協力に関する業務を推進します。NOWPAPの活動への積極的な参加や支援を通じて、北西太平洋海域における、海洋環境に係るデータの集積及び海洋汚染の原因等の科学的解明への貢献、国際協力体制の構築等の推進を図ります。具体的には、22年度においては、21年度に開発されたNOWPAP富栄養化状況評価手順書を用いて、各国が共通の手法で各国海域の富栄養化状況の評価を行うとともに、生物多様性に着目した海洋評価手法の検討に着手します。

(2)排出油等防除体制の整備

 環境保全の観点から油等汚染事件発生に的確に対応するため、OPRC条約、OPRC-HNS議定書及び国家的な緊急時計画に基づき、関係地方公共団体、民間団体等に対する研修・訓練の実施、傷病鳥獣の適切な救護体制の整備、脆弱沿岸海域図の情報の更新等を推進します。大規模石油災害時に油濁災害対策用資機材の貸出しを行っている石油連盟に対して、当該資機材整備等のための補助を引き続き行います。また、油防除・油回収資機材の整備を推進するとともに、油汚染防除指導者養成のための講習会を実施する民間団体に対して補助を行うとともに、流出油が海洋生態系に及ぼす長期的影響調査を実施します。

 また、沿岸域における情報整備として「沿岸海域環境保全情報」の整備を引き続き行い、情報の充実を図ります。

(3)監視等の体制の整備

 海洋環境保全に関しては、日本周辺海域の海洋環境の現状を把握するとともに、国連海洋法条約の趣旨を踏まえ、領海、排他的経済水域における生態系の保全を含めた海洋環境の状況の評価・監視のための総合的・系統的な海洋環境モニタリングを行います。

 また、東京湾・伊勢湾・大阪湾における海域環境の観測システムを強化するため、各湾でモニタリングポスト(自動連続観測装置)により、水質の連続観測を行います。

(4)漂流・漂着ゴミ対策

 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年法律第82号)に基づき海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進し、新たに設置された海岸漂着物対策推進会議等を通じて、関係省庁と連携を図りながら、海岸漂着物対策の一層の推進に努めます。また、都道府県が設置する地域グリーンニューディール基金による、都道府県又は市町村が海岸管理者等として実施する海岸漂着物等の回収・処理に関する事業や、都道府県や市町村による海岸漂着物等の発生抑制対策に関する事業等の推進を図ります。さらに、漂流・漂着ゴミの被害が著しいモデル地域における回収・処理方法及び対策のあり方の整理、漂着ゴミの全国的な分布状況や経年変化等を把握するためのモニタリング、代表的な地域における主要漂着ゴミを対象に発生実態や流出状況等を追跡した原因究明調査、わが国から流出するゴミの状況把握調査など引き続き漂流・漂着ゴミの実態把握及び対策の検討を進めます。

 漂流ゴミについては、船舶航行の安全を確保し、海域環境の保全を図るため、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海及び有明・八代海の閉鎖性海域において、海面に漂流する流木等のゴミの回収や船舶等から流出する油の防除等を行います。

 外国由来の漂流・漂着ゴミ問題へ対応を強化するため、二国間又はNOWPAP等の多国間の枠組みを通じて、発生源の究明のための相互の情報交換や政策対話等の協力を推進します。

4 森林環境の保全と持続可能な経営の推進

 森林原則声明アジェンダ21及び気候変動問題における森林の重要性などを踏まえ、世界の森林の保全と持続可能な経営の推進を目指し、[1]国連森林フォーラムUNFF)における国際的な検討に積極的に参加し、「すべてのタイプの森林に関する法的拘束力を有さない文書(NLBI)」及び多年度作業計画(MYPOW)の着実な実施を目指すとともに、[2]アジア森林パートナーシップAFP)、森林法の施行及びガバナンス(FLEG)の関係会合等を通じた地域的取組の推進、[3]国際熱帯木材機関(ITTO)国連食糧農業機関FAO)等の国際機関を通じた協力の推進、[4]国際協力機構JICA)、世界銀行の「森林炭素パートナーシップファシリティ(FCPF)」等を通じた二国間・多国間の技術・資金協力の推進、[5]熱帯林の保全等に関する調査・研究の推進、[6]民間団体の活動の支援による国際協力の推進等に努めます。

 特に、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下「グリーン購入法」という。)に基づく、合法性が証明された木材・木材製品を調達の対象とする方針が、政府機関に限らず、民間調達においても普及されるよう、事業者、木材製品などの最終消費者及び一般国民に対して働きかけを行います。

5 砂漠化への対処

 砂漠化対処条約UNCCD)に関する国際的動向を踏まえつつ、アジア地域を中心として、同条約に基づく取組を推進します。具体的には、同条約への科学技術面からの貢献を念頭に、砂漠化対処のための技術の活用に関する調査などを進めます。また、二国間協力や、民間団体の活動支援等による国際協力の推進に努めます。

6 南極地域の環境の保護

 南極地域の環境保護の促進を図るため、観測、観光、冒険旅行、取材等に対する確認制度等を運用し、南極地域の環境保護に関する普及啓発を行うなど、「環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)」及びその国内担保法である南極地域の環境の保護に関する法律の適正な施行を推進します。また、平成17年6月の南極条約協議国会議で採択された環境上の緊急事態に対する責任について定めた議定書附属書について、引き続き対応を検討します。



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