第4節 環境情報の整備と提供・広報の充実


1 環境情報の体系的な整備と提供


(1)環境情報の整備と国民等への提供
環境省ホームページをはじめとして、ホームページのアクセシビリティ等利便性を向上させるとともに、より一層の情報提供内容の充実を図ります。
(独)国立環境研究所と連携して整備を進めている環境GISについては、システム改良や情報の充実を図ります。
港湾など海域における環境情報を広く共有し、有機的な連携を図るための基盤システムである海域環境データベースの整備・運営を引き続き行います。
生物多様性については、自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)の成果等に係る情報の充実を図るとともに、「生物多様性情報システム(J-IBIS)」の機能拡充を推進します。また、「生物多様性情報クリアリングハウスメカニズム(CHM)」において情報源情報(メタデータ)の登録を促進します。
インターネット自然研究所」については、システムの更新を行い機能の向上を図ります。
国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターにおいては、サンゴ礁保全に必要な情報の収集・公開等を行います。

(2)各主体のパートナーシップの下での取組の促進
環境省と国連大学が共同で運営している「地球環境パートナーシッププラザ」を交流・対話の拠点として、パートナーシップの促進のための情報収集・発信を行うとともに、全国各ブロックの「地方環境パートナーシップオフィス」においても地域と行政をつなぐ環境情報の収集・提供を進めます。

2 広報の充実

地球環境問題から身近な環境問題までの現状と取組について、各種媒体を通じた広報活動を行います。環境基本法に定められた「環境の日」(6月5日)を中心とした環境月間においては、国、地方公共団体、民間団体、産業界など広く国民各層の協力の下に、環境保全活動の普及・啓発に関する各種行事等を全国的に展開します。また、引き続き大臣等と国民との直接の意見交換の場を設け、環境問題について対話を実施します。


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