第2節 環境影響評価等


1 戦略的環境アセスメントの導入

戦略的環境アセスメントについては、事業の位置・規模等の検討段階において、戦略的環境アセスメント総合研究会報告書(平成19年3月)を受け、事業の特性や戦略的環境アセスメント導入ガイドライン等を踏まえて実施事例を積み重ねます。また、それら取組の状況等を踏まえてガイドラインを不断に見直します。
さらに、環境省において、より上位の計画や政策の決定に当たっての戦略的環境アセスメントに関する検討を進めます。

2 環境影響評価の実施

国は、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業等について、環境影響評価法に基づく環境影響評価の適正な運用及び個別法等に基づく環境保全上の配慮の徹底に努めるとともに、環境影響評価手続が完了した後も、環境大臣意見を述べた事業、事後調査を実施することとされている事業等について、適切にフォローアップを行います。また、環境影響評価法に基づく方法書手続や環境保全措置についての複数案の比較検討等を通じて、開発行為への環境配慮の統合をより一層進めるとともに、改正後の基本的事項や主務省令に基づき、事業の特性に応じた、より分かりやすい環境影響評価の実施に努めます。
さらに、住民等の理解の促進のため、方法書等の閲覧や意見提出におけるITの活用や、より分かりやすい方法書等の作成の促進に努めます。また、環境影響評価の信頼性の確保や評価技術の質の向上に資することを目的として、調査・予測等に係る技術手法の開発を引き続き推進するとともに、調査等の手法、環境保全措置等様々な情報の整備・提供・普及を進めます。特にアジア地域における環境影響評価の実施能力向上や整合性確保のため、技術協力や情報交換を推進します。
環境影響評価法については、法の見直しを含めた必要な措置を講ずるため、施行の状況について検討します。


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