第3節 重要地域の保全と生態系ネットワークの形成


1 重要地域の保全


(1)自然環境保全地域
自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に基づき、原生自然環境保全地域として5地域5,631ha、自然環境保全地域として10地域21,593haを指定しています。これらについて適切な保全管理を行うとともに、白神山地自然環境保全地域において新たなモニタリング技術の研究開発を行いました。また、都道府県が条例に基づき指定する都道府県自然環境保全地域として536地域76,451haとなりました。

(2)自然公園
ア 自然公園の区域及び公園計画の見直し
自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づいて指定される国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園は、国土の14.2%を占めています。
国立・国定公園の適正な保護及び利用の増進を図るため、公園を取り巻く社会条件等の変化に応じ、公園区域及び公園計画の全般的な見直しを行っており、平成18年度は国立公園6公園、国定公園6公園において行いました。これらの見直しでは、上信越高原国立公園草津・万座・浅間地域における公園指定後初めての全般的な見直し、吉野熊野国立公園における全国で初めてとなる利用調整地区の指定、霧島屋久国立公園における口永良部島の公園区域への編入等を行いました(図6-3-1)。これをもって、国立公園では51地域(全体の約9割)、国定公園では52地域(全体の約8割)で全般的な見直しが終了しました。

イ 風致景観の保護
国立・国定公園における動物の保護を図るため、平成14年の自然公園法の一部改正により、国立・国定公園の特別地域において捕獲等に許可を要する動物を指定できることとなったことを受け、18年7月に9種類の動物を指定し、管理の強化を図りました。
また、十和田八幡平国立公園八幡平地域で、生態系を適正に維持する方策を検討するため、外来植物の分布状況調査を実施しました。
平成19年3月末現在、自然公園法に基づく公園管理団体は、国立公園(阿蘇くじゅう国立公園等)で2団体と国定公園(栗駒国定公園等)で2団体が指定されており、阿蘇では、ボランティアの活動を中心に草原の野焼き、輪地切りなどの草原景観の管理作業を、栗駒山では、特定非営利活動法人(NPO法人)のメンバーを中心に登山道の補修や清掃、高山植物の盗掘パトロールなどを行っており、きめ細かな公園管理を推進しました。
さらに、アクティブ・レンジャーを全国に配置し、現場管理の充実に努めました。

ウ 自然公園における環境保全対策
太陽光パネルなど自然エネルギーを利用した地球環境にやさしい施設の整備を行いました。また、国立・国定公園内の植生、動物、自然景観の保護、復元等を目的とした保護施設の整備を図るため、植生復元施設、自然再生施設等の整備を行いました。
自然公園の利用者がもたらすごみは、美観や悪臭の問題だけでなく生態系にも悪影響を及ぼすことがあります。そのため、8月第1日曜日の「自然公園クリーンデー」に全国の自然公園で一斉に美化清掃活動を行うなど、関係地方公共団体等と協力し清掃活動を行いました。
自動車乗り入れの増大により、植生への悪影響、快適・安全な公園利用の阻害等が生じているため、国立公園内における自動車利用適正化要綱に基づき、中部山岳国立公園の上高地等で自家用車に代わるバス運行等の対策を地域関係機関との協力の下、実施しました。自動車利用適正化対策は、平成19年3月末現在17国立公園の28地区で実施されています。
国立公園等の貴重な自然環境を有する地域において、自然や社会状況を熟知した地元住民等を雇用し、外来生物による在来生物への影響がある地区における駆除の実施、重要湿地における植生復元作業、里地里山の保全事業、山岳地における登山道の簡易な補修、海中公園地区におけるサンゴ礁景観の保護を目的としたオニヒトデ等の駆除等の国立公園等民間活用特定自然環境保全活動(グリーンワーカー)事業を行いました。
国立公園等の山岳地域における環境浄化及び安全対策を図るため、山小屋事業者等がし尿・廃水処理施設等の整備を行う場合に、その経費の一部を補助しており、平成18年度は富士山等で整備を実施しました。
国立公園のうち自然保護上特に重要な地域では、厳正な保護を図るため民有地の買上げを行いました。

(3)鳥獣保護区
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)に基づき、鳥獣の保護を図るため特に必要がある区域を国指定鳥獣保護区に指定しており、平成19年3月末現在、全国で指定されている国指定鳥獣保護区は66か所、538,150ha、同特別保護地区は53か所、145,521haとなっています。

(4)森林
国有林においては、自然環境の原生の状態の維持、貴重な野生動植物の生息・生育地の保護、その他の自然環境の保全に配慮した管理を行う必要がある国有林の区域を保護林に設定し、その適切な保護管理を行いました。平成18年4月現在で850か所、約68万haの保護林が設定されています。

(5)名勝(自然的なもの)、天然記念物
文化財保護法(昭和25年法律第254号)に基づき、日本の峡谷、海浜等の名勝地で観賞上価値の高いものを名勝(自然的なもの)に、動植物、地質鉱物等で学術上価値の高いものを天然記念物に指定しており、平成19年3月末現在、名勝(自然的なもの)は146件(うち特別名勝12件)、天然記念物は975件(うち特別天然記念物75件)を指定しています(表6-3-1)。さらに、天然記念物の衰退に対処するため関係地方公共団体と連携して、特別天然記念物コウノトリの野生復帰事業など8件について再生事業を実施しました。

(6)景観の保全
景観の保全に関しては、自然公園法によって自然の風景地を保護しているほか、景観法(平成16年法律第110号)に基づき、平成19年3月末現在、青森県、秦野市(神奈川県)など、21景観行政団体で景観計画が定められています。また、文化財保護法により、19年3月末までに、人と自然との関わりの中で作り出されてきた重要文化的景観を2地域選定しています。

(7)ナショナル・トラスト活動
国民自らが寄付を募り、自然環境や文化遺産などを取得、保全・活用するナショナル・トラスト活動をさらに促進するため、ナショナル・トラスト活動を行う特定公益増進法人に対する寄付に関して税制優遇措置を講じています。また、ナショナル・トラスト活動による企業遊休地等を活用した環境保全及び環境教育活動に向けた調査を行いました。

2 生態系ネットワーク

生態系ネットワークの必要性は、「新・生物多様性国家戦略」、「21世紀の国土のグランドデザイン」(平成10年3月)において位置付けられています。
国土形成計画法(昭和25年法律第205号)に基づき平成19年度中頃に策定予定の国土形成計画全国計画の検討における国土審議会計画部会中間取りまとめでも、生態系のネットワーク形成を通じた自然の保全・再生を図ることの重要性が位置づけられました。
国有林においては、「緑の回廊」の設定を進めており、平成18年4月現在、22か所約422千haが設定されています。


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