第4節 外来生物等への対応
1 外来生物対策
平成17年6月に施行された
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
(平成16年法律第78号)に基づき、セイヨウオオマルハナバチ等3種類の特定外来生物を新たに指定しました(表6-4-1)。また、奄美大島や沖縄やんばる地域の希少動物を捕食するマングースの捕獲事業のほか、アライグマ、カミツキガメ、アルゼンチンアリ、オオクチバス等についての防除モデル事業等、具体的な対策を進めています。
また、外来生物の適正な飼育に係る呼びかけ、夏休み前の「ペット・外来生物遺棄防止キャンペーン」、ホームページ等での普及啓発活動を実施しました。
2 遺伝子組換え生物への対応
カルタヘナ議定書
を締結するための国内制度として定められた
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律
(平成15年法律第97号)に基づき、平成19年3月末現在、93件の遺伝子組換え生物の環境中での使用について承認されています。また、
日本版バイオセーフティクリアリングハウス
(
http://www.bch.biodic.go.jp/
)を通じて、法律の枠組みや承認された遺伝子組換え生物に関する情報提供を行ったほか、主要な輸入港周辺等において遺伝子組換えナタネの生物多様性への影響監視調査などを行いました。
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