2 環境配慮型製品の普及等
(1)グリーン購入の推進
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)は、国等の各機関(国や独立行政法人等の公的機関)による環境物品等(環境への負荷の低減に資する物品又は役務)の調達の推進、情報提供の充実などにより、環境物品等への需要転換を促進することを目的としています。
グリーン購入法の仕組みについては、図7-3-1のとおりです。国等の各機関では、基本方針に即して平成17年度の環境物品等の調達方針を定め、これに基づいて環境物品等の調達を推進しました。また、16年度の調達実績を取りまとめ、公表しています。
基本方針に定められた、国等の各機関が特に重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類である特定調達品目及びその判断の基準等については、その開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜品目の追加・見直しを行っていくこととしています。平成17年度においても18年2月に基本方針の変更(変更後、特定調達品目は17分野214品目)について閣議決定しました。また、将来的に政府調達の対象となり得る省エネルギー型の革新的な製品の開発に対する補助を行いました。
地方公共団体については、毎年度、環境物品等の調達方針を作成して調達を行うよう努めることが定められているところであり、平成16年度においては、ほとんどすべての都道府県、政令指定都市が調達の方針を作成してグリーン購入に取り組んでいます。その取組をさらに促すため、基本方針の変更について、地方公共団体を対象とした説明会を全国9か所において開催しました。
グリーン購入の推進のためには、各地域において行政、地元の事業者、住民等によるネットワークが組織されることが重要です。そこで、グリーン購入地域ネットワークの構築を推進するために、地方公共団体、消費者、事業者等に対し、情報提供や啓発のためのセミナーを開催しました。また、環境物品等の情報を購入者に提供するため、製造者等によるグリーン購入法の特定調達物品(基本方針の判断の基準を満たす物品)に関する情報の提供の場として「グリーン購入法特定調達物品情報提供システム」を運用し、随時更新しています。さらに、各主体のグリーン購入への取組を推進するため、さまざまな団体のグリーン購入に関する情報を紹介する「グリーン購入取り組み事例データベース」を運用し、定期的に更新しています。
(2)環境ラベリング
消費者が環境負荷の低い製品を選択する際に適切な情報を入手できるように、環境ラベルその他の手法による情報提供を進めています。日本唯一のタイプI環境ラベル(ISO14024準拠)であるエコマーク制度ではライフサイクルを考慮した指標に基づく新しい商品類型を整備しています。平成18年3月末現在、エコマーク対象商品類型数は46、認定商品数は4,832となっています。
また、事業者の自己宣言による環境主張であるタイプII環境ラベルや民間団体が行う環境ラベル等の情報提供制度を整理、分析して提供する「環境ラベル等データベース」をホームページに開設し、随時更新しています。
さらに、購入者に対して製品やサービスの環境情報を定量的に開示するタイプIII環境ラベルであるエコリーフの普及を進めています。平成18年3月末現在のラベル公開数は、365件となっています。
また、環境物品を国際的に流通させてグリーン購入の取組を推進するためには、各国の環境ラベル制度における基準の共通化等が必要であるため、わが国のエコマークを中心に、各国環境ラベル間の相互認証に関する調査・分析を行いました。
(3)標準化の推進
日本工業標準調査会(JISC)は、平成17年度、「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」など60件の環境JIS制定・改正を行い、2件のTS(標準仕様書)の公表を実施しました(平成14〜17年度で178件のJISの制定・改正、3件のTS及び4件のTR(標準報告書)の公表を実施)。
(4)ライフサイクルアセスメント(LCA)
製品やサービスに関するライフサイクルアセスメントの手法について、投入される資源、エネルギー量と生産される製品及び排出物のデータ収集、定量化などを行うインベントリ分析や、インベントリ分析の結果を各種環境影響カテゴリーに分類し、それを使用して環境影響の大きさと重要度を分析するインパクト評価の手法などを調査、研究しました。この成果を踏まえ、商品やサービスに起因する環境負荷をライフサイクル的視点から定量化し、その結果を分かりやすく消費者に提供する「商品環境情報提供システム」を構築しました。