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第3節 

3 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)に基づき分別収集を実施する市区町村数及び分別収集量等の一層の拡大を図るべく、制度の着実な施行に取り組みました。
また、同法は施行後10年で、一部規定の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされていることから、引き続き中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会等において制度の評価・検討を行いました。審議会での結論を踏まえ、すべての関係者の協働の下、容器包装廃棄物の3Rのより効果的・効率的な推進を図るため、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」を第164回国会に提出しました。
さらに、再商品化義務を履行しない事業者、いわゆるただ乗り事業者に対し、指導、勧告、公表及び命令を実施しました。

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