2 資源の有効な利用の促進に関する法律について
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づき、複写機の製造における再生部品の使用や自動車、オートバイ、パソコン、ぱちんこ遊技機等の3R(リデュース、リユース、リサイクル)配慮設計等の推進に取り組みました。また、パソコンと小形二次電池について事業者による自主回収・リサイクルの取組を促進するとともに、自動車用バッテリーの回収・リサイクルシステムの再構築に向け、中央環境審議会と産業構造審議会に検討会を設け、自動車用バッテリーを資源有効利用促進法の指定再資源化製品として指定すること等について報告書の取りまとめを行いました。さらに、製品のライフサイクル全体において、天然資源消費量、廃棄物発生量及び環境負荷を最小化するような対応が可能となるよう、製品ごとの3Rシステムの高度化を図るために必要な措置について、産業構造審議会の製品3Rシステム高度化ワーキング・グループにおいて検討を行い、報告書の取りまとめを行いました。また、日本では製品中の有害物質に起因する環境汚染は顕在化していませんが、環境汚染を未然に防止するため、環境省においては、「製品中の有害物質に起因する環境負荷の低減方策に関する検討会」を設置して検討を行い、報告書の取りまとめを行いました。
このほか、事業者の自主的な取組を促進することを目的として、産業構造審議会廃棄物処理・リサイクルガイドラインの改定・フォローアップ等を行いました。