4 特定家庭用機器再商品化法について
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)に基づき、廃家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機)について、消費者による適正な排出と費用の負担、小売業者による排出者からの引取りと製造業者等への引渡し、製造業者等による小売業者などからの指定引取場所における引取りと家電リサイクル施設における再商品化等を推進しました。17年度に全国の指定引取場所において引き取られた廃家電4品目は、1,162万台に達しています。