1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律について
平成9年に改正された廃棄物処理法に基づき、一定の廃棄物の再生利用について、その内容が生活環境の保全上支障がない等の一定の基準に適合していることを環境大臣が認定し、認定を受けた者については業及び施設設置の許可を不要とする再生利用認定制度が設けられました。17年度までに、一般廃棄物では、62件の認定を、産業廃棄物では46件の認定を行いました。
また、平成15年の廃棄物処理法改正において、広域的に行うことによって廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するとして環境大臣の認定を受けた者について、廃棄物処理業の許可を不要とするとともに、処理基準の遵守、帳簿の記載及び保存の義務等の規制を適用する広域認定制度が設けられました。17年度までに、製造事業者等による自主回収及び再生利用を促進するため、一般廃棄物では59件の認定を、産業廃棄物では88件の認定を行いました。