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第2節 

6 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について

 食品リサイクル法に基づき、食品関連事業者等の再生利用等の実施を確保するとともに、これらの円滑な取組を確保するため、登録再生利用事業者制度、再生利用事業計画認定制度等を活用した優良なリサイクル業者の育成等を推進します。
 また、食品循環資源の再生利用等の推進を図るため、普及啓発の実施、食品廃棄物を含むバイオマス利活用を図ろうとする地域に対する施設整備の支援等を通じた再生利用の促進等を実施します。

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