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第2節 

5 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について

 建設リサイクル法については、引き続き同法の普及・啓発及び実効性を確保するための必要な措置を講じます。
 さらに、建設副産物のリサイクル等を促進するため、分別解体等及び再資源化等の徹底や、再資源化をするための施設の適正な立地誘導等のために必要な新しい制度の整備について検討を進めるとともに、再資源化施設の稼働情報に関する「建設副産物情報交換システム」の運用を進めるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」の周知・徹底等を図ります。
 特に、公共工事におけるゼロ・エミッションを達成するため、「建設リサイクル推進計画2002」にのっとり、建設リサイクルの推進を図るほか、国土交通省発注工事において、建設汚泥の再資源化施設への搬出及び再生品の積極的な利用の実施に関する検討を行います。また、昨年度に引き続き、建設発生木材等のリサイクルの促進のための検討を進めるほか、建設副産物をリサイクル用途に合わせて分別し、少量化・多品目化した建設副産物を分別した状態のまま効率良く回収する建設副産物小口巡回共同回収システムの構築に向けた取組を実施します。さらに、建設廃棄物の排出量や再資源化等に関する状況調査・検討を引き続き実施します。

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