7 使用済自動車の再資源化等に関する法律について
新車・中古車販売業者、整備業者、解体業者、破砕業者等の関係団体とも連携を図りつつ、各関係事業者における自動車リサイクル法及び同法に基づく実務内容の理解を深めるとともに、自動車所有者に対する普及・啓発を行うことにより同法の円滑な施行に取り組みます。