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第3節 

4 農薬のリスク対策

(1)農薬の環境影響の現状
 農薬については、毒性の低い薬剤の開発が進み、毒性及び残留性の高いものは使用されなくなったことなどから、農薬による環境汚染の問題は少なくなってきています。また、農薬取締法(以下「農取法」という。)の改正により使用規制が強化されています。
 しかし、本来、農薬の使用は生理活性を有する物質を環境中に放出するものであり、今後とも、人体や環境に悪影響を及ぼすことのないよう、安全性を評価し、適正に管理していく必要があります。

(2)農薬の環境リスク対策の推進
 農薬は、農取法に基づき規制されており、農薬の登録を保留するかどうかの基準(農薬登録保留基準)等に基づいた農林水産大臣の登録を受けなければ製造、販売等ができません。農薬登録保留基準のうち、作物残留、土壌残留、水産動植物に対する毒性及び水質汚濁に関する基準を環境大臣が定めています。平成16年度においては、水質汚濁に係る基準として6農薬(うち基準値改正1農薬を含む。累計133農薬。)について基準値を設定しました。
 平成15年3月に生態系保全を視野に入れた取組を強化するために改正した、水産動植物に対する毒性に係る農薬登録保留基準については、17年4月の円滑な施行に向け、登録申請の際に必要な試験法の整備等の体制づくりを行いました。さらに、農薬登録保留基準については、国内外の知見や国際的な動向を考慮して、その充実を図るための検討を行いました。
 特定農薬については、平成15年3月に策定した「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」に基づき特定農薬指定の評価に必要なデータの作成・収集を行いました。
 さらに、農薬の環境リスク対策の推進に資するため、農薬使用基準の遵守状況の確認、農薬の各種残留実態調査、農薬の生態影響調査、内分泌かく乱作用を考慮した農薬の環境リスク管理に関する調査研究を実施しました。
 その他、POPs条約を踏まえ、過去に埋設されたPOPs廃農薬について、埋設現場の実態を踏まえた無害化処理技術の検証調査を実施するとともに、平成17年3月には、「埋設農薬調査・掘削等暫定マニュアル」の改定を行いました。

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