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第3節 

3 ダイオキシン類問題への取組

(1)ダイオキシン類とは
 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「ダイオキシン法」という。)では、ポリ塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシン(PCDD)とポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)に加え、同様の毒性を示すコプラナーポリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)をダイオキシン類として定義しています。
 ダイオキシン類は、生殖、脳、免疫系などに対して生じ得る影響が懸念されており、研究が進められていますが、日常の生活の中で摂取する量では、急性毒性や発がんのリスクが生じるレベルではないと考えられています。
 ダイオキシン類は、炭素・水素・塩素を含むものが燃焼する工程などで意図せざるものとして生成されます。現在、日本での主な発生源はごみ焼却施設ですが、その他にも金属精錬などにおける熱処理工程などのさまざまな発生源があります。

(2)ダイオキシン類対策の枠組み
 ダイオキシン対策は、現在二つの枠組みに基づいて進められています。一つは平成11年3月に「ダイオキシン対策関係閣僚会議」において策定された「ダイオキシン対策推進基本指針」(以下「基本指針」という。)であり、もう一つは、同年7月に制定されたダイオキシン法で、12年1月から施行されました。
 基本指針では、「今後4年以内に全国のダイオキシン類の排出総量を平成9年に比べ約9割削減する」との政策目標を導入するとともに、排出インベントリーの作成や測定分析体制の整備、廃棄物処理及びリサイクル対策の推進を定めています。
 一方、ダイオキシン法では、施策の基本とすべき基準(耐容一日摂取量及び環境基準)の設定、排出ガス及び排出水に関する規制、廃棄物処理に関する規制、汚染状況の調査、汚染土壌に係る措置、国の削減計画の策定などが定められています。

(3)環境への排出と人への影響
 ア 環境中の汚染状況
 全国的なダイオキシン類の汚染実態を把握するため、平成15年度にダイオキシン法に基づく常時監視などにより、大気、水質、底質、土壌等の調査が実施されました(表5-3-1)。



 イ 排出インベントリー
 平成16年9月にダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)の見直しが行われました(図5-3-5)。それによると、9年の日本のダイオキシン類の年間排出量は約7,680〜8,140g-TEQ、15年は376〜404g-TEQで、9年に比べて約95%の削減がなされたと推計されており、削減目標は達成されました。



 ウ 人の摂取量
 平成15年度に厚生労働省が実施した調査では、日本における平均的な食事からのダイオキシン類の摂取量の推計値は1.33pg-TEQ/kg/日とされています。そのほか、呼吸により空気から摂取される量が約0.020pg-TEQ/kg/日、手についた土が口に入るなどして摂取される量が約0.0088pg-TEQ/kg/日と推定され、人が一日に平均的に摂取するダイオキシン類の量は、体重1kg当たり約1.36pg-TEQと推定されています(図5-3-6)。この水準は、耐容一日摂取量の4pg-TEQ/kg/日を下回っています(図5-3-7




(4)ダイオキシン法の施行
 ア 特定施設の届出状況の把握
 ダイオキシン法に基づく特定施設の届出状況について、大気基準適用の特定施設については、平成15年度末現在、全国で1万3,078施設の届出があり、廃棄物焼却炉が1万2,120施設(4t/h以上の大型炉:1,087、2〜4t/hの中型炉:1,545、2t/h未満の小型炉:9,488)、産業系施設が958施設(アルミニウム合金製造施設:791、製鋼用電気炉:116等)でした。また、15年度に1,116の廃棄物焼却炉が廃止又は排出基準の適用を受けない小さな規模に構造を変更されました。
 水質基準適用の特定施設については、平成15年度末現在、全国で3,726施設の届出があり、その大部分(3,003)が廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設・湿式集じん施設・灰の貯留施設でした。
 イ 規制指導状況
 ダイオキシン法に定める排出基準の超過件数は、平成15年度は大気基準適用施設で158件、水質基準適用施設で5件、合計163件(平成14年度117件)で、前年度に比べ増加しました。これは平成14年12月から強化された排出基準を満足できなかった特定施設が発生したためと推定されます。また、法に基づく命令が発令された件数は、大気関係42件、水質関係4件で、法に基づく命令以外の指導が行われた件数は、大気関係7,522件、水質関係466件でした。
 ウ 監視測定支援
 ダイオキシン法に基づき、都道府県等が実施する大気、水質、底質、土壌の汚染状況の常時監視に対し、助成を行いました。
 エ 土壌汚染対策
 環境基準を超過し、汚染の除去等を行う必要がある地域として、これまでに3地域がダイオキシン類土壌汚染対策地域に指定され、このうち2地域について対策計画が策定されています。この2地域について、都道府県が実施するダイオキシン類による土壌の汚染の除去等について都道府県が負担する経費を助成しました。また、ダイオキシン類に係る土壌環境基準等の検証・検討のための各種調査を実施しました。

(5)その他の取組
 ア ダイオキシン類の測定における簡易測定法の導入について
 平成16年11月に中央環境審議会で取りまとめられた「ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について」答申を踏まえ、ダイオキシン法施行規則の改正を行い、廃棄物焼却炉から排出される排出ガス等の測定の一部に、迅速で低廉な簡易測定法である生物検定法による測定方法を用いることができることとしました。
 イ ダイオキシン類の測定における精度管理の推進
 ダイオキシン類の環境測定における的確な精度管理を推進するために定めた「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針」の普及を図るために、測定分析機関に対する受注資格審査を行いました。さらに、分析技術の向上を図るため、地方公共団体の公的検査機関の技術者に対する研修を引き続き実施しました。
 ウ 河川等の底質対策について
 河川等の水質、底質に関しては、平成16年に、「河川、湖沼底質中のダイオキシン類簡易測定マニュアル(案)」を策定するとともに、環境基準値を超える底質を除去し、分解・無害化するための対策技術の検討に着手しました。また、港湾においては、「港湾における底質ダイオキシン類対策技術指針」(15年3月策定、同年12月改定)に基づき、ダイオキシン類により汚染された底質の除去対策を推進しています。さらに、「港湾における底質ダイオキシン類分解無害化処理技術データブック」を17年3月に策定しています。また、ダイオキシン類を高濃度に含んだしゅんせつ土砂を大量かつ安全に処理する技術に関する調査研究を実施しています。
 エ 調査研究及び技術開発の推進
 ダイオキシン法附則に基づき、臭素系ダイオキシン類の毒性や暴露実態、分析法に関する情報を収集・整理するとともに、環境中の臭素系ダイオキシン類の排出実態に関する調査研究等を進めました。
 また、ダイオキシン類の各種環境媒体や食物を通じた暴露等に関する科学的知見の一層の充実を図るため、血液中のダイオキシン類の蓄積量調査や環境中でのダイオキシン類の実態調査などを引き続き実施しました。
 さらに、廃棄物の適正な焼却技術、汚染土壌浄化技術、ダイオキシン無害化・分解技術、廃棄物焼却炉解体時の周辺環境調査、簡易測定等に関する技術開発等に取り組みました。
 オ 廃棄物処理及びリサイクル対策の推進
 廃棄物の減量化の目標量を踏まえ、循環型社会形成推進基本法をはじめとする廃棄物・リサイクル関連法に基づき、廃棄物等の発生抑制やリサイクル対策を推進しました。

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