2 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく取組
OECDによる加盟国に対するPRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)の導入の勧告等を踏まえ、事業者による化学物質の自主的な管理を促すため、PRTR制度とMSDS(化学物質等安全データシート)制度を二つの大きな柱とする、化学物質排出把握管理促進法が平成11年7月に公布されました(図5-3-2)。
平成16年度には、同法施行後の第3回目の届出として、15年度に事業者が把握した排出量等が都道府県経由で国へ届け出られました。平成16年度の届出から対象となる事業所の年間取扱量の要件が「5t以上」から「1t以上」となり、PRTR制度の本格的な運用が開始されました。そして、17年3月に、事業所からの届出排出量等の集計結果及び国が行った届出対象外の排出源(届出対象外の事業者、家庭、自動車等)からの排出量の推計値の集計結果を、あわせて公表しました(図5-3-3、図5-3-4)。公表日以降、届出された個別事業所のデータについて、国民からの開示請求を受け、そのデータの提供を行っています。
また、届出対象となる事業所の年間取扱量の要件が変更されたことから、パンフレットの配布やポスターの作成など、事業者への周知に一層努めたほか、届出対象外の排出源からの排出量の推計精度を向上すべく推計方法の改善を進めました。
MSDS制度については、平成13年1月より施行され、化学物質及びそれを含有する製品を事業者間で取引する際には、化学物質を適切に取り扱うために必要な情報の提供が着実に行われるよう、パンフレットの配布等を行いました。