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第4節 

3 廃棄物処理法の改正

 平成15年に、不法投棄の未然防止のための規制の厳格化とリサイクル促進のための制度の合理化を内容とする廃棄物処理法の一部改正法が成立し、15年12月から施行されました。しかし、RDF施設などにおける事故や硫酸ピッチの不法投棄が全国的に問題になりました。これらの課題に対応するため、16年には、国の役割の強化による不適正処理事案の解決、廃棄物処理施設を巡る問題の解決、指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)の不適正処理の罰則や不法投棄等の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者の罰則の創設等を内容とする廃棄物処理法の一部改正法が成立し、17年4月までに順次施行されました。平成17年3月には、大規模不法投棄、無確認輸出等廃棄物の不適正処理に対する対応を強化するとともに、より適切な事務処理体制を確立するため、保健所設置市に係る事務の見直し、産業廃棄物管理票制度の強化、無確認輸出に関する罰則の強化等の措置を講ずることを内容とする、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」を第162回国会に提出しました。
 さらに、政令及び省令の改正により、油化施設・炭化施設の処理基準の明確化、ミニ処分場に対する規制の強化、産業廃棄物の収集運搬車に対する表示と書面の備え付けの義務付け、産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度の創設等を行いました。

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