4 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の制定
平成9年改正の廃棄物処理法に基づく産業廃棄物適正処理推進センターの基金制度が適用されない、10年6月以前に不適正処分された産業廃棄物によって生じる生活環境保全上の支障の除去等を計画的かつ着実に推進するため、15年6月に特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成15年法律第98号。以下「産廃特措法」という。)が制定されました。この法律に基づき、国は、都道府県等が自らその支障の除去等の事業を行う場合、それに要する経費について国庫補助や地方債の特例等の財政支援を行います。
平成17年4月までに、香川県豊島事案、青森・岩手県境不法投棄事案、山梨県須玉町事案、秋田県能代市事案、三重県桑名市事案、新潟県上越市事案の6事案について、県が支障の除去等の事業を行うために策定した実施計画に環境大臣が同意しました。