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第3節 

6 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について

 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)に基づく食品関連事業者等の再生利用等の実施を確保するとともに、これらの円滑な取組を確保するため、登録再生利用事業者制度等の措置を活用した優良なリサイクル業者の育成等を推進しました。
 また、生産から消費までの各段階を通じた食品循環資源の再生利用等を推進するため、普及啓発の実施、モデルとなるような食品リサイクル施設の整備、地域の食品リサイクル等を推進するための計画の作成及び実践等による再生利用等の促進等を実施しました。

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