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第3節 

7 使用済自動車の再資源化等に関する法律について

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)を平成17年1月に本格施行しました。本格施行前には、関係団体等とともに実効的かつ効率的なリサイクルシステムの体制作りを進めました。また、関係事業者間における制度の理解の促進を図るため、16年に全都道府県において関係事業者向け説明会を実施するとともに、関係団体とも協力し一般の自動車所有者への理解促進も図りました。

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