前のページ 次のページ

第3節 

5 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)の施行に当たっては、事業者等に対する説明会の開催、全国一斉パトロールの実施など、法の普及・啓発及び実効性の確保などに努めました。
 また、建設リサイクル法の円滑な施行を図るため、再資源化施設の稼働状況等を提供する「建設副産物情報交換システム」の全国運用を進めたほか、「建設副産物適正処理推進要綱」の周知・徹底及び「建設リサイクル推進計画2002」にのっとった建設リサイクルの推進を図りました。さらに、リサイクルの遅れている建設発生木材等についてリサイクルの促進のための検討を進めているほか、建設副産物をリサイクル用途に合わせて分別し、少量化・多品目化した建設副産物を分別した状態のまま効率良く回収する建設副産物小口巡回共同回収システムの構築に向けた取組を実施しました。

前のページ 次のページ