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第9節 

3 地方公共団体又は民間団体による活動の推進

 開発途上国の自立的取組の促進のため、民間団体、地方公共団体、事業者などの役割を踏まえた多元的パートナーシップを形成しつつ、厚みのあるきめの細かい協力を推進します。

(1)地方公共団体の活動
 環境分野において豊富な経験と人材を有し、また独自に国際環境協力を実施している地方公共団体との連携をより一層推進します。また、地方公共団体等が国際協力機構の行う政府開発援助の担い手となる「開発パートナーシップ事業」の活用を進めます。

(2)民間の活動
 独自の環境保全に関する技術や活動形態を有する民間企業や、日本国及び途上国のNGO等の取組、また、草の根レベルの民間協力を支援するため、環境事業団の地球環境基金、外務省の草の根・人間の安全保障無償資金協力、日本NGO支援無償資金協力、NGO事業補助金、日本郵政公社の寄附金付お年玉付郵便葉書等に付加された寄附金や国際ボランティア貯金の寄附金の配分等の既存の支援策を引き続き活用するとともに、支援策の拡充・強化を図ります。

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