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第9節 

2 国際協力の実施等に当たっての環境配慮

(1)ODA及び輸出信用等における環境配慮
 政府開発援助(ODA)及びその他公的資金においては、国内外の取組の進展を考慮しながら、環境配慮の手続及び方法等の充実を図るとともに、その実施体制の整備を図ります。具体的には、さまざまな環境配慮ガイドラインの効果的実施のための環境配慮担当技術者の確保・養成、相手国との緊密な情報交換、プロジェクトへの環境専門家の参加、環境影響評価の実施の支援又は相手国による環境影響評価の適否の確認、情報の公開と住民参加、より効果的な事後評価の実施等を図ります。

(2)民間の海外事業に対する環境配慮
 政府は引き続き、民間の環境配慮が促進されるよう、民間の自主的な環境保全活動についてその実情の把握に努め、情報提供や環境整備を強化します。

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