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第6節 

3 水産資源の保護管理の推進

 漁業法及び水産資源保護法に基づく採捕制限等の規制や、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律に基づき、漁獲可能量や漁獲努力可能量の管理を行うほか、1)保護水面の指定、管理、調査等、2)資源管理型漁業の推進、3)「資源回復計画」の作成・実施、4)外来魚の駆除や漁場の生態系の復元、魚道や産卵場の造成等、5)シロナガスクジラ等の生態、資源量、回遊等の実態把握し、資源回復手法の解明に資する調査、6)ウミガメ(2種)、鯨類(シロナガスクジラ等)及びジュゴンの原則採捕禁止等、7)減少の著しい水生生物に関するデータブックの掲載種について、現地調査及び保護手法の検討、8)サメ類の保存・管理及び海鳥の偶発的捕獲の対策に関する行動計画の実施を行います。

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