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第3節 

2 産業廃棄物対策

不法投棄の撲滅等産業廃棄物の不適正処理問題の解決を図るため、引き続き排出事業者責任の徹底を図るとともに、産業廃棄物処理業のビジョンやこれからのビジネスモデルを示すなど、排出事業者が優良な処理業者を選択できるよう、情報提供を充実させるとともに、業界の優良化を推進します。また、電子マニフェストの普及促進を図ります。
 また、適正な産業廃棄物処理施設の整備に関しては、廃棄物処理センター等公共関与による産業廃棄物処理施設の整備促進を図ります。
さらに、PCB廃棄物に関しては、「日本環境安全事業株式会社法」(平成15年法律第44号)に基づき設立される日本環境安全事業株式会社が事業主体となって、拠点的な処理施設の整備を進め、全国のPCB廃棄物をPCB特別措置法の処理期限である平成28年7月までに一掃できるよう努力することとしています。
 産業廃棄物の不法投棄防止については、廃棄物処理法による規制を厳格に行い、不法投棄の撲滅に向け断固とした姿勢で臨みます。不法投棄対策を総合的・多角的に進めるため、引き続き、携帯情報端末等を活用した新たな監視手法の運用、都道府県等の不法投棄監視強化への助成、地方環境対策調査官事務所の立入検査等の体制強化、専門家チームの自治体現場への派遣等を行います。さらに、硫酸ピッチの不適正処分の防止については、第159回国会で成立した改正廃棄物処理法に基づき、不適正保管等に対する規制を強化するとともに、引き続き、関係機関との連携等を図ります。
 不法投棄等された産業廃棄物に起因する生活環境保全上の支障の除去等については、引き続き、廃棄物処理法及び産廃特措法に基づき、支障の除去等を自ら行う都道府県等に対して財政支援を行っていきます。

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