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第3節 

1 一般廃棄物対策

 ごみの減量化・再生利用を推進するためのハード面の施策を推進します。具体的には、リサイクルプラザ等の中間処理施設を整備するとともに、焼却施設等の整備の促進を図ります。また、廃止された焼却炉の跡地を利用し新たな廃棄物処理施設を整備する場合に、その廃焼却炉の解体費に対して補助を行います。
 また、ソフト面の施策として、市町村が実施する分別収集等ごみの減量化・再生利用に資する施策への支援を引き続き実施します。
 さらに、製品が廃棄物となった場合における処理が困難となっているものとして廃棄物処理法に基づき指定されている廃タイヤ等の一般廃棄物の処理について、消費者が新規製品を購入する際等において販売店が廃棄物を引き取り、可能な範囲で市町村以外のシステムで処理するなど、製品の製造事業者等が市町村の処理が適正に行われることを補完するために事業者が行う協力を促進します。

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