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第2節 

6 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 について

 食品リサイクル法に基づき、食品関連事業者等の再生利用等の実施を確保するとともに、これらの円滑な取組を確保するため、登録再生利用事業者制度、再生利用事業計画認定制度等を活用した優良なリサイクル業者の育成等を推進します。
 また、生産から消費までの各段階を通じた食品循環資源の再生利用等の推進を図るため、同法の普及啓発の実施、計画の作成及び実践等による再生利用等の促進等により、食品廃棄物のリサイクルシステムの確立を図ります。

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