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第2節 

7 使用済自動車の再資源化等に関する法律 について

 自動車リサイクル法の平成17年1月からの本格施行に向けて、引き続き実務体制の検討・整備、関係事業者や自動車所有者に対する制度の普及・広報を行います。

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