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第2節 

5 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 について

 建設リサイクル法については、引き続き法の普及・啓発及び実効性を確保するための必要な措置を講じます。
 さらに、建設副産物のリサイクル等を促進するため、分別解体等及び再資源化等の徹底や、再資源化をするための施設の適正な立地誘導等のために必要な新しい制度の整備について検討を進めるとともに、再資源化施設の稼働情報に関する「建設副産物情報交換システム」の運用を進める他、「建設副産物適正処理推進要綱」の周知・徹底等を図っていきます。
 特に、公共工事におけるゼロエミッションを達成するため、「建設リサイクル推進計画2002」に則り、建設リサイクルの推進を図るほか、国土交通省発注工事において、建設汚泥の再資源化施設への搬出及び再生品の積極的な利用の実施に関する検討を行います。また、建設廃棄物の排出量や再資源化等に関する状況調査・検討を引き続き実施します。
 農業集落排水事業においては、処理過程で発生する汚泥のコンポスト化、建設資材等によるリサイクルを推進するとともに、地域の実情に応じて余剰汚泥の減容化を進めていきます。

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