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第2節 

4 特定家庭用機器再商品化法 について

 家電リサイクル法の施行後、小売業者による収集及び運搬、製造業者等による引取り、再商品化(リサイクル)は円滑に行われています。
 今後とも、円滑な法施行を図るとともに、新たに対象品目となった電気冷凍庫について、製造業者等によるリサイクルの実施が行われるよう、国民への普及啓発及び周知広報等を実施していきます。

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