前のページ 次のページ

第2節 

3 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律について

 容器包装リサイクル法の施行後、分別収集を実施する市町村数は着実に増加し、分別収集量、再商品化量についても一部の生産量が減少している品目を除き増加していることを踏まえ、今後とも本法に基づく制度の円滑な推進に取り組みます。なお、制度の体系化・高度化を推進する観点からリサイクルの手法や質に着目した実態の把握に取り組み、評価、分析を行います。
 再商品化義務を履行しない、いわゆるフリーライダー対策を推進するなど、分別収集及び再商品化の一層の促進に取り組みます。

前のページ 次のページ