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第2節 

2 資源の有効な利用の促進に関する法律 について

 事業者が、1)製品の省資源化・長寿命化を図る設計・製造や修理体制の充実等による廃棄物等の発生抑制(リデュース)対策、2)部品等の再使用が容易な製品設計・製造や回収した製品からの部品等の再使用(リユース)対策、3)事業者による使用済製品の自主回収・リサイクル対策、4)工場等で発生する副産物(スラグ、スラッジ等)について、生産工程の合理化等による副産物の発生抑制対策や発生した副産物を再生資源として利用するリサイクル対策などに取り組むことを引き続き推進します。

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