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第2節 

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 について

 平成15年の廃棄物処理法改正で、一定の広域的な処理を行う者について環境大臣の認定により廃棄物処理業の許可を不要とする等の特例措置が新たに設けられたことにより、製造事業者等が自らの製品が廃棄物となったものを回収してリサイクルする取組がさらに進展することが期待されます。

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