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第6節 

2 農用地土壌汚染対策

 現在、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に基づく特定有害物質として、カドミウム、銅及び砒素が指定されており、他の物質も含めて知見の充実に努めるとともに、都道府県が行う細密調査等に助成を行い、特定有害物質が基準値以上に検出した地域に対し、対策地域の指定、対策計画の策定等の必要な措置を早急に講ずるよう助言します。対策計画に基づき、国が助成する公害防除特別土地改良事業等により恒久対策が実施されることとなりますが、特定有害物質の作物への吸収を抑制する応急的な土壌管理対策の推進についても土壌有害物質リスク管理対策推進事業等により助成するとともに、農作物のカドミウム吸収を大幅に抑制する営農技術対策の確立及び普及に係る実証事業を実施します。また、農用地土壌から農作物へのカドミウム吸収抑制技術等に関する研究を引き続き実施します。

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